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投資信託について

ちょっとわかりにくい質問かも知れませんが・・・ 投資信託というものは、どのような手続きを経て業務を行うことができるようになるのでしょうか? 起業家が、投資信託を業として興すことは可能なのでしょうか? これだけではわかりにくいと思いますが、業務を行うための手続き、根拠法等についてわかりましたら、教えてください。

みんなの回答

  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.1

「投資信託を業とする」というのが、「投資信託の運用を行う」という意味だという前提ですが、根拠法は、「投資信託及び投資法人に関する法律」です。(参考URL) で、認可される基準は、第九条にありますが、ここに引用しておくと、 一、認可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。 二、認可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。 です。現実に、個人の人が、例えば10~20年の投資経験があるからといって申請しても、それだけでは認可される可能性はありません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO198.html
pochidawan
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 知り合いが信託業務を起業したいという「壮大な夢」をもっており、質問にある内容を聞かれたもので(^^ゞ 簡単にできるものではないですよね。 今度会ったら、諭しときます。

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