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社会保険の加入日について
病気のため会社を8月25日で退職しました。 会社側から社会保険の任意保険はできないと言われ、父の扶養に 入ろうとおもっています。 家は東北にあるんですが、父は東京で働いています。 入院費もあるので、8月26日から父の扶養にさかのぼって入ることはできますか? 私の住んでるところではできると言われたのですが、 東京ではさかのぼって入ることは出来ないといわれたみたいなんです。 どっちが本当なんでしょうか?
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政府管掌の社会保険の場合、会社は扶養など保険契約に変更があった場合は、5日以内に社会保険に届けなければいけません。遅れればペナルティといいますか、一筆書かされることがほとんどで、会社側はあまり過去に遡ってということをしたがらないのが現状です。 また、会社からわざわざ届けに出向かなければいけない関係で、会社の場所や事務員の仕事量によっては、1ヶ月分まとめて提出(月初めなど)するということはよくあることです。もちろん、日付は付き始めの日付です。 制度上は遡って加入することはできますが、マニュアル通りに仕事するとなると、過去に遡って加入手続きをしてくれるということは珍しいことかもしれません。この遅延なく届けるという義務は、会社の担当者はもちろん、質問者のお父様にも課せられています。 組合保険だったりすると、最近は財政が厳しいですので、保険を使うリスクの高い人を加入させようとすると、イヤがられることもしばし、です。そのため、成人になると暗黙のうちに扶養に入れてくれない、ということもあるようで。。。
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- cherry_tomato
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#3です。 > やはり国保に入ったほうが無難ですね。 健康保険組合の場合、運営上独自の扶養認定基準が設けられています。 どのような扶養認定基準かは健保組合によってさまざまです。 それによってすぐに扶養になれないことはあっても、これから先ずっと扶養になれない訳ではありません。 お父様の保険証の保険者の欄の連絡先に電話をして「何時から扶養になれるか」お問い合わせたほうがよいですよ。 国保に加入されてもお父様の健康保険の扶養になれるようであれば、すぐに切り替えたほうが国保の高い保険料を払い続けなくて済みます。
- cherry_tomato
- ベストアンサー率76% (218/285)
お父様の健康保険は政府管掌健康保険なのでしょうか? それとも健康保険組合なのでしょうか? 政府管掌健康保険でしたら、すぐ扶養になることは可能ですが、少なくとも8月中に手続きをすれば退職の翌日に遡って加入することは可能でした。 しかし、入院されたので無理だったのでしょうが、今から手続きをされると被扶養者届を社会保険事務所に提出した日が扶養認定日となります。 お父様が健康保険組合の場合は、政府管掌健康保険と扶養認定基準が違い退職前の過去の収入も対象になるところもありますから、扶養になれない場合もあります。 いずれにしても政府管掌健康保険のお父様の扶養に遡って加入できなかった期間や組合健保であなたがお父様の扶養になれない期間はあなた個人で保険料は掛かりますが、国民健康保険に加入しなければなりません。市町村役場へいって手続きをしてください。 保険料も教えてくれます。 国保は退職日の翌日に遡って加入させてくれます。 退職後の入院は自費診療で高額だったはずです。 その入院で掛かった療養費を「療養費支給申請書」で申請しなければならないでしょう。 http://www.city.otsu.shiga.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&Cc=7D24B9B4B8 暦月の月単位なので月がまたがっている場合は該当するか難しいかもしれませんが、8月あるいは9月に窓口に支払った金額が7万2300円を超えていれば高額療養費も請求もできます。 http://www.city.morioka.iwate.jp/04simin/kokuho/kokuho/3-4keisan%20ex.html
お礼
ありがとうございます。 父の保険は健康保険組合だとおもいます。 やはり国保に入ったほうが無難ですね。 丁寧な回答ありがとうございました。
基本的にできません。#1さんが仰るように5日以内に申請しなければいけません。最終的には健康保険の判断になります。 もし無理ならば国保に加入する手続きをきちんとしてください。
お礼
ありがとうございます。 もっと早くに誰かに手続きしてもらったらよかったと 今なって後悔しました。 国保に入ろうとおもいます。
お礼
ありがとうございます。 確かに成人していて、扶養に入るっていうのもなんですね。 国保にはいろうとおもいます。