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名義書換

10年前にわたしが頭金800万出し、たりない分息子(次男)の名義で銀行から借り入れをしたのですが、毎月の支払いは私がしており名義も共有になっております、 あと2人の子供がいますがまだ結婚していません、3人の子供の名義にしたいと思うのですが今できるのでしょうか?出来るとしたら金額はどれくらいかかるでしょう、家のロ-ンはあと10年残っています。

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  • yumiko123
  • ベストアンサー率23% (11/47)
回答No.2

今のままではローンを払ってもいない次男の家になってしまい、他の結婚していない子供たちが家を追い出されてしまうのではないか?と危惧されているのですね?抵当権がついてますので、あなた名義でローンを借り替えるか、残金を一括返済しなければ名義を変更することは出来ません。 今さら次男が名義変更に応じるかも問題ですね。 ローンを返済してなくて、家が自分のものになるのですから、なかなか難しいかと思います。 次男の性格にもよりますが、「名義はオレのだけど、親がずっと払っていたのだから、兄弟3人で分けよう」という人なら問題はないでしょうが、あなたに万が一の後、他の兄弟を追い出してしまうかも知れません。 ただ、あなた名義分も多少はあるのですから、それを万一の時に他の二人の子供に相続させると言う遺言を書いておけば、今焦って名義変更しなくても大丈夫です。 家の名義については次男が得するようですから、他の現金分等を不平等にならないように、分配する遺言を書いておけば問題ないと思います。 遺言は最優先されますのできちんと書いて保管しておきましょう。

aoasik
質問者

お礼

ご意見ありがとう、もしも2人が結婚しなかっら、、と思い相談してみました。

その他の回答 (3)

  • mii-japan
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回答No.4

共有名義は後々のトラブルの原因に成りますから、ローン等でやむを得ない場合以外は、極力避けるべきことです 他の子とのバランスでしたら、他の方法を考えるべきです 共有にするのは簡単ですが、共有を解消するには共有者全員の合意が必要です、共有者には拒否権があります(国連の安保理事会の常任理所国の拒否権を参考に想像してください) 共有者が死亡して相続人が複数ならば、それぞれに拒否権も相続されます 私共の地区では、地区民の共有で相続も絡み、二進も三進も行かなくなっている共有地が多数あります 建物の共有ならば、建物が無くなれば解決しますが、土地はどうしようもありません 孫への相続時点で、全ての孫がそれなりに話の判る方ばかりなら良いですが、一人でもおかしなことを考える方がいると、ほとんど解決不可能です 共有財産は、財産と考えてはいけません、負債とトラブルの元です

aoasik
質問者

お礼

共有財産、財産とはならない私のかんがえが少し間違っていました、どうもありがとうございました。

  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.3

住宅ローンが残っていますので、銀行に相談する必要はあると思います。 今の家の状態は共有者のaoasik様を連帯保証人として、次男が住宅ローンを組んでいるという形になっていると思います。 勝手に名義を3人の子供に変える事はできません。 3人共連帯保証人になる事を条件に可能かどうかの相談になると思います。 もしくは、ローンを完済してしまえば、銀行に気兼ねなく贈与税もしくは、相続時精算課税制度を利用して名義を移す事は可能だと思います。 3人の子供さんの共有名義にするメリットは何でしょう? 次男だけに名義借りをしたので、2人に悪いと思ったからでしょうか? 正直、メリットはないような気がします。 3人が一生同じ家に住むのであれば、問題が生じる可能性は低いかもしれませんが、 結婚して家庭を築く際に、揉める原因にはなりませんか? 誰が今後この家を使用するか、で揉める可能性があります。 不公平を無くす為に結局売却しなければならない事例も多々あります。 今の状態を続け、aoasik様に万が一の事があった際は家を次男に、それ以外の財産は他の2人に、というのが一番争い・軋轢を生まずに解決できると思いますよ。 話はそれましたが、名義を変える事は可能かと思います。 でも、贈与税等、かなりの出費があるのではないでしょうか。 無理に名義を変える必要はないように思えます。

aoasik
質問者

お礼

回答ありがとうございました、かなりの出費とのこと参考にいたします。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

費用は ・金融機関の手数料 ・司法書士への手数料 ・登記費用 ・贈与税又は相続時精算課税制度の利用 これらでしょうがその前に...。 なぜ一軒の家を3人の名義にされるのでしょうか? 相続時にもめるのが目に見えています 分けることの出来ない物を分けるのですから無理が有りますよ ローンの残高と物件の価値次第では「財産」にならないかも知れません 今のままで相続になれば兄弟で話し合って一人の物にして他の兄弟にお金で支払うことも可能でしょう 共有名義にされても「百害あって一利なし」 費用が必要なだけで相続をややこしくするだけでしょう  「分けられない資産は一人の名義にすべきです」

aoasik
質問者

お礼

百害あって一利なしですか、わたし一人っ子なので相続時にもめることなど考えてもおりませんでした、いいご意見ありがとうございました。

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