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どうなるの?第3被保険者の厚生年金保険料?

将来的に、現在130万未満で夫の扶養(社会保険)で働いている主婦も限度額が減額され厚生年金保険料を払う方向になりそうですが、掛持ちで働いている場合はどうなるのでしょうか?まだ、確定された内容ではないので「こうなる」ということはないと思いますが、年齢的に求職する分岐点に来ているもので、このままパートで働くか、社員の仕事を探すか思案中です。こういう可能性があるよという範囲で結構ですので、 ご意見お聞かせ下さい。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>掛持ちで働いている場合はどうなるのでしょうか? 基本的に話題に上っているパートの厚生年金加入は、現在の加入の基準が、 ・正社員の3/4以上の勤務日数 ・正社員の3/4以上の勤務時間 の両方を満たす場合に加入しなさいとなっていて、この基準を引き下げようという話です。 収入は関係ありません。今出ているのは1/2にしようという話ですかね。 で、かけもちの場合もやはり同じです。 この基準は各事業所ごとに判断となります。 ただ仮にこれが施行されると、かけもちの人だと1/2ずつ2箇所で勤務すると、二重に社会保険に加入しなければならない可能性も出てしまいます。この問題をどうするのかはまだ改正の議論の途中なのでよくわかりません。雇用保険と同じように排他的にするのか、、、、 あと、質問の題名の、 >第3被保険者の厚生年金保険料? はまた別の話ですよね。 これはこれまで厚生年金加入者の配偶者の扶養に入っている人は年金3号として、国民年金保険料(厚生年金ではありません)の支払いが不要(厳密には厚生年金全体でその人の保険料を支払っている)だったのですけど、共稼ぎの人にとっては不利なので、廃止しようかという議論は確かにあります。 もともと3号の制度というのは負担が重くならないように導入されたという経緯があります。 つまりもともと厚生年金では加入者の配偶者も含めた支給水準として、年金を支払うということを考えていました。そのため、当時は厚生年金加入者の妻は国民年金は任意加入だったんです。 でも国民年金をはっきり国民全員の基礎年金とするという制度改正により、厚生年金加入者の配偶者も国民年金に加入することにしたのです。しかし元々厚生年金の保険料は配偶者分も考慮した金額に設定していましたので、配偶者がいることで更に支払う保険料が上がるということがないように、3号という区分が出来たのです。 これだと制度を改正しても特に費用負担に違いが生じなかったので導入しやすかったのです。 ただ昔は厚生年金加入者の妻は専業主婦というのが多かったのに対して、最近では共稼ぎが増えているので、不公平であるということが言われるようになり、改正しようかという議論はされています。

todo-chan
質問者

お礼

まだ、確定されていない質問に簡略に分かりやすくご回答頂きありがとうございました。年収が左右すると思っていたので(限度額現行130万未満が改定後65万になる)パートでも自分自身で支払うようになるならパートで働いていた方がいいのか、フルタイムで働いた方がいいのか迷っていました。ご意見を参考に考えてみます。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

「第3被保険者」って国民年金の第三号被保険者のことをいっているのでしょうか? 第三号被保険者は、国民年金の第二号被保険者(厚生年金や共済制度の加入者)の配偶者で、かつ、その配偶者自身が国民年金第一号被保険者(自営業者など、自分で国民年金に加入しなければならない者)や第二号被保険者に該当しない者とされています。 つまり、配偶者自身が厚生年金に加入したときは、第二号被保険者となることとなり、第三号被保険者ではなくなります。扶養からも外れますよ。

todo-chan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。自分自身で厚生年金に加入した場合、扶養から外れるのはわかっているのですが、社保扶養限度額現行130万未満が65万未満になると新聞で読んだ気がしましたので今より扶養になっているのが難しくなるのでは?と思いました。また、掛持ちして働いている場合それぞれの会社で65万未満だった時どちらの会社の社保にも加入しないこともあり得るのかな?と…それとも合算して国民年金に自分で入るのか?と考えていました。結局その辺りが今のうちに(年齢的に)厚生年金に入るつもりで求職した方がいいのかなというところに達した訳です。

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