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交通事故での関係者間の個人情報の扱いで疑問です
2年前にひき逃げにあいました。 犯人はすぐ捕まってますが示談はまだついていません。 相手の誠意のない態度に腹を立て、何度も謝罪を求めました。 相手(犯人)側は自営業の様で、住所と店の電話番号だけは警察側から教えてもらって知ってましたが、日中しか電話に出ません。 話し合いの日取りを決めてもすっぽかしをくらうばかりで、相手から連絡は無く、保険屋も携帯の連絡先までは教えてくれませんでした。 店に押し掛けでもして不法侵入や営業妨害と言われるのも困るので、訪ねたことはありません。 内容証明を送ったりしましたが、本人から連絡は無く、保険屋を通して話を進めてきました。 本人(犯人)は去年亡くなられたようで、遺産相続した息子がこの件の責任も相続することになったようです。 ちなみにこの時も保険屋から本人が死亡したとは聞かされておらず、本人とは話はさせません、一切何も教えられない、の一点張りでした。 ところが、保険屋が弁護士に委任して私の携帯の番号を教えた様で、弁護士から電話がありました。 弁護士は相続した息子さんの委任で連絡してきたと言ってましたが、今まで保険屋が話に出てくるばかりで当事者は話に出ようともしてくれません。(亡くなった今は当然無理ですが…) 加害者の情報はこれだけ守られてるのに、被害者の私の情報は簡単に流しても保険屋に問題は無いのでしょうか? 家族にも確認しましたが、こちら側から弁護士にはまだ一度も連絡はしてないので私本人の携帯を知られるはずはありません。 事故が起きてから携帯も変えてるので、加害者側関係者は私の携帯番号は知りません。 流すとしたら保険屋しかないのですが、この場合、個人情報を流したと保険屋に訴え出てもいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険会社は、示談による解決は困難と判断し、 訴訟を考慮に入れた作戦に出たようです。 今回の行為は、何ら個人情報の漏洩には値しません。 保険会社は示談までは弁護士法に触れずに業務で できますが、調停や訴訟ということについては、 弁護士法に触れてしまいます。 よって、保険会社は弁護士へその後を任せたのでしょう。 また、今回の場合ですと、単なる損害賠償だけでなく、 遺産相続といった第2の問題も絡んでいるために、 やはり弁護士の力が必要だったのでしょう。 ちなみに、もしも保険会社が示談の続行不可能、 として質問者さんに伝えてきた場合、どうしますか?
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- ginji73
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何も問題は無いと思います。 保険会社が正規に依頼した弁護士であれば、業務委託と考えられます。 つまり保険会社から、当該弁護士が個人情報と同時に管理責任が移行するという訳です。 よって法律的にはなんら責に問えないと思いますし、一般的にも、業務(示談交渉)を円滑に進めるためには当然のことだと思います。
- doctorelevens
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その保険会社が相手の加入している保険会社だとしたら当然の行為です。 保険会社が裁判等の手段に出るため(または対抗するため)に弁護士に委任することは何の法律にも触れません。 弁護活動の一環です。 弁護士にはその権利があり、法律でも守られています。 法で定められた権利を否定するとあなたの権利も否定されてしまう可能性があるので、お勧めしません。 基本的・常識的な対抗策は「あなたも弁護士を雇って対抗する」です。