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個人情報及びプライバシーの侵害について

知人の奥様から私宛にメールがきました。 内容は「主人の行動が怪しい。あなたと主人が同級生ということで仲がいいのはわかるが、 嫌な気持ちがするので、メール及び職場の関係者らしいのでもう職場でも話さないでくれ。 少し立場と場をわきまえてください」 といったものでした。 私は同級生ではありませんので、知人がうその説明をしたのだと思いますが、疑われるようなこともありません。 今回私が質問したい内容は (1)メールの送信元が奥様のアドレスだったこと (2)知人の携帯を勝手に見て私のアドレスを登録していること (3)奥様は現役国家公務員で、個人情報取り扱い等きびしくいわれているのではないか? です。 内容に「あなたとを疑っている」といったことはなかったのですが、 見たこともないアドレスから送られてきたときの私のショックは大きかったですし、 かなり嫌悪感と憤りを感じております。 奥様の職場を知っていますので、できれば上司の方に直接苦情を言うことはこの場合可能ですか?

みんなの回答

  • shoshimin
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.2

質問内容に幾らか推定が入っているので、確定できる範囲でお答えします。 1)想定外のメールアドレスからメールが届くこと自体は問題にはなりません。  問題は、質問者の方がご自分のメールアドレスを意図をもって、お知り合いの奥さんに  伝えた記憶がないならば、どこからそのメールアドレスを知り得たかという事でしょう。  それが2)の問題になるわけです。 2)「知人の携帯を勝手に見て私のアドレスを登録している」というのは質問者の方の  推定に過ぎず、確実な根拠があるわけではありません。他の知り得るルートがある  かも知れませんから。  そして、本当に、お知り合いの携帯をその奥さんが勝手にみてメールアドレスを入手し  たとしても、それは、お知り合いとその奥さんの間の問題であって、質問者の方が問題  とする事ができる性質のものではありません。  要は「他人の問題なので、第三者は口をだせない」ということです。 3)微妙な問題を含んでいますが、公務員の守秘義務(国家公務員法第百条第1項)は  「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」であって、  「職務上」であり「私的」に知り得た事にまで制限はかけていません。  また、個人情報保護法についても、個人情報取扱事業者に国の機関は含まれています  が、あくまで国の機関として、個人情報の取り扱いに責任があるだけであって、その  機関の職員に対してまでは責任を期待していません。  (個人情報の保護に関する法律 第二条 第三項 第三号、同第十五条、第十六条)  仮に、お知り合いの奥さんが、なんらかの形で「私的」に質問者の方のメールアドレ  スを入手・使用したとして、個人保護法上はなんら問題は発生しません。 質問者の方にやましいところは無く、お知り合いの奥さんが誤解かなにかで、質問者の 方に不快感を持ち、抗議のメールを送ってきたと解し、それにより精神的ショックを 受けたとすると、民法の不法行為に基づく損害賠償は理論的には可能です。 しかし、そこまでコストと手間を掛ける問題とも違うように思います。 また「職場を知っていますので、できれば上司の方に直接苦情を言う」事は可能です。 ただし、法的根拠はなにもありません。不快感を本人以外の別の人に表明するという だけです。 もしかすると、上司の方が、その知り合いの奥さんになんらかの注意をしてくれるかも しれませんが、それは希望の範囲であって確実なものでもないですし、それで事が解決 するかというと、そういうものでもありません。 むしろ、先方の誤解が怒りに変わると、他の方が指摘しているように、名誉毀損罪で訴 えられる可能性もでてきます。 ここは、先方の奥さんの誤解を解くように努力される事が得策かと思います。

mocopooh
質問者

お礼

たいへんわかりやすい回答ありがとうございます。 理論的なご説明でかなり私のほうも冷静になってきました。 知人の奥様は話の限りかなり情緒不安定になっているらしいので 私のほうはもう係わり合いになりたくありません。 知人のほうに直接苦情をいっておきます。 ありがとうございました。

mocopooh
質問者

補足

(2)の場合、同級生と奥様が勘違いをしていることから他者から聞いた場合は私にはメールは来ないと思いますので、知人の登録を見たことに間違いはないと思います。 ただ確かに証明はできませんね。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

質問者は、意図的に公私混同しようとしています (1)がどうしたのですか、誰からのメールであろうがどうと言うことは無いでしょう (2)も質問者は気分は良くないかもしれませんが、別段問題になることではありません (3)の指摘こそ質問者の公私混同です 以上は、その相手の家庭内のことです >奥様の職場を知っていますので、できれば上司の方に直接苦情を言うことはこの場合可能ですか? これを行えばプライバシー侵害そのものです、名誉毀損で訴えられます 冷静に対応しましょう

mocopooh
質問者

お礼

そうなるのでしょうか・・ たとえ結婚相手のでも相手の携帯を勝手に見ることはプライバシーの侵害に当たる といったのを法律相談でみたので、勝手に見て勝手に私にメールをおくることは違法ではないのでしょうか?

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