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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険料を払っていないのに再就職するのですが、新しい職場で問題にならないか心配です)

健康保険料未払いで再就職、新しい職場で問題になる?

このQ&Aのポイント
  • 平成17年1月以来、健康保険料を未払いで生活してきたが、新しい職場で問題になるのか心配。
  • 国民年金の支払いも1年程遅れており、市民税の納付書もこなくなっている。
  • 再就職したいが、健康保険料等の未払いが新しい会社にばれて不採用になるのではないかと心配。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
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回答No.6

分割・減額・減免を遡及して行ってくれるか否かは、市町村ごとに定めている国民健康保険条例によって異なります。 たとえば、岡山県金光町は一切の遡及を認めませんが、兵庫県宝塚市は3ケ月に限り出来ます。 質問者様の市町村ホームページで条例と施行規則を調べてみましょう。 ちなみに、1月に退職してから再就職までの間に、国民健康保険加入申込みをしていないから、保険料(保険税)の請求は来ないということではありません。 国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。 したがって、加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎず、国民健康保険課が職権で調査します。 第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。 二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 三の二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四  健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。 五  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。 六  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七  国民健康保険組合の被保険者 八  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

arettkusu
質問者

お礼

早速のご解答、有難う御座いました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (6)

回答No.7

>>したがって、加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎず、国民健康保険課が職権で調査します。  法的にはその通りですがね。  要は、以前と違って、法律通りの運用をするといっているのですね。あなたのよう何解毒は許さないと言うことでしょう。  あなたは減免手続きもしてないようですから、  全額+延滞料を一括で納めないと給料を差し押さえされる可能性もありますね。  そういうことにならないように、今すぐ役所に行って、相談してください。分納も認めてくれるかもしれません。  いずれにせよ、お金は平成17年1月分からさかのぼってとられますね。  自分で放置していたわけですから、自業自得ですね。

回答No.5

勘違いされている方が多いですが、 国民健康保険は加入しなければ請求は来ませんよ。 加入しているのに支払ってない人には請求がもちろん来ます。

arettkusu
質問者

補足

ちなみに、1月に退職してから再就職までの間に、国民健康保険加入申込みをしていないから、保険料(保険税)の請求は来ないということではありません。 国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。 したがって、加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎず、国民健康保険課が職権で調査します。 何度も質問申し訳ありませんこのような回答も頂いているのですが、本当に就職後に請求が来ないのでしょうか。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

再就職先で問題になる可能性があります。 ほとんどの市町村は国民健康保険事業が赤字のため、昨今徴収に力を入れています。 http://www.town.konko.okayama.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/m2320237001.htmlのとおり、期限内完納しない場合における督促と延滞金徴収を強化するため、わざわざ条例を制定した市町村もあります。 また、大阪府門真市では、徴収を強化するための条例を制定していませんが、督促をローラー作戦で行っており、給与差押さえも頻発しています。 質問者様の場合、今後も放置を続けると、再就職先の給与を差押さえられる可能性が少なくありません。 お早く支払うことをお勧めします。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2330677 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2347757

参考URL:
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2389544
arettkusu
質問者

補足

早速のご解答有難う御座います。このサイトを見て就職後に多額の保険料の請求が来るということが分かりました。自分の勉強不足を痛感いたしました。それで、ずうずうしく又、質問なんですが、今から、役所等に出向いて、分割払いや減額の相談に乗ってくれるものなのでしょうか。10月から働くので時間があるうちに可能であれば行きたいと思っているのですが。度々の質問、誠に申し訳ありません。

回答No.3

(1)国民年金の未払い (2)国民健康保険の未加入 いずれも会社に知られることはまず無いので心配は不要です。 (2)については加入しなかったので、請求も来ません。 (1)については2年以内に払わないとその後払えなくなります。もちろん払わない分は、将来の支給の時に減らされます。 過ぎた話ですが、失業していたのならば、 (1)(2)ともに減免が受けられました。 つまりあなたは損をしたわけです。 こういうときは放置するのではなく、役所に相談に行かれた方が良かったのです。

arettkusu
質問者

補足

早速のご解答有難う御座います。このサイトを見て就職後に多額の保険料の請求が来るということが分かりました。自分の勉強不足を痛感いたしました。それで、ずうずうしく又、質問なんですが、今から、役所等に出向いて、分割払いや減額の相談に乗ってくれるものなのでしょうか。10月から働くので時間があるうちに可能であれば行きたいと思っているのですが。度々の質問、誠に申し訳ありません。

回答No.2

こんにちは。 総務課が手続きをする際に、国民年金や市民税の支払いが滞っていることが判明し、過去分を支払うことになると思いますが、採用について心配することはないと思います。 (金銭的な心配はありますが、、、)

arettkusu
質問者

補足

早速のご解答有難う御座います。このサイトを見て就職後に多額の保険料の請求が来るということが分かりました。自分の勉強不足を痛感いたしました。それで、ずうずうしく又、質問なんですが、今から、役所等に出向いて、分割払いや減額の相談に乗ってくれるものなのでしょうか。10月から働くので時間があるうちに可能であれば行きたいと思っているのですが。度々の質問、誠に申し訳ありません。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

人事担当です 問題にはならないでしょう 採用中止などは無いでしょう でも履歴書の職歴との不一致は無いでしょうね? それが有れば履歴書への不実記載で採用されないかも知れません

arettkusu
質問者

お礼

早速のご解答、有難う御座いました。 幸い、履歴書と職歴の不一致はありません。 少し、気が楽になりました。

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