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建物間の開放通路
既存の建物が2つあり、その2つを通路(屋根のみ)でつなぐのは、建築基準法や消防法などの関係で面倒なものでしょうね。 利用目的から言えば、完全につなぐ必要はないので、法律上面倒なら少し離してもいいのですが、問題ない距離などあればお知らせいただけないでしょうか。
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2つの建物をつなぐと1棟の建物とみなされます。 建築は延面積が大きくなるといろんな規制がでてきます。 基準法では、防火地域で100m2を超える建築物は耐火建築物にしなければなりません。 消防法では、自働火災警報装置や屋内消火栓、スプリンクラーなどを設置する必要がでてきます。 つないだ場合、そういった規制が発生する規模になるかどうかを先ずチェックしなければなりません。発生しなければそのまま繋げます。 普通、屋根が数センチ空いていれば、消防署の防災予防課も、基準法を扱う建築指導課も普通は別棟とみなしてくれるとおもいます。
その他の回答 (3)
既存ならば一部解体して繋ぐにしても、少しの高低差があるだけで面倒なことになってきます。 2重の屋根をかける方が法規的にも問題ないと思いますがどうでしょうか。(そもそも届出が要りません。) 昔の学校の校舎と体育館を繋いでいたような通路の屋根、でイメージ出来るかと思います。
- kkknagisa
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建築基準法にしても消防法にしても、用途や面積によって、取扱が大きく違ってきますので、回答が難しいです。 詳しい回答を求めるので有れば、既存建物の用途と面積、2つの建物の間の離れ、(以上は必須・以下は出来れば)階数、用途地域、防火地域等の有無が必要になります。 補足すれば、みんな回答をしてくれると思いますよ。 ま、建築基準法上は、屋根だけの通路なら、つないでもあまり問題にならないかな、消防法上は、1cmでも離しておけば何とかなるかな、という感じはありますが。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>既存の建物が2つあり、その2つを通路 >建築基準法や消防法などの関係で面倒なものでしょうね。 通路は個人の土地? 地域地区は? 既存の建物の基準法上の用途、構造、面積は? 合法立地(基準法、消防法)を考えるなら、相談先は設計事務所ですよ。