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旅館の懐中電灯

旅館の宿泊室に良く懐中電灯ぶら下げてあるのを見た 気がしますが、あれはどの法律によって義務付けられているのでしょうか? あるところと、無いところがあると思うのですが・・・。 思いつくのは、旅館業法、建築基準法、消防法etc. 仕事に関係あるので確かめたいのですが、私の周りの人はだーれも知りません。 どなたかご存知の方宜しくお願いします。

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  • daytoday
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回答No.3

 消防法では26条に誘導灯(避難口及び客席)の規定がありますが,電灯についての規定はありません。  常夜灯については,例えば特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準35条5項2号に「廊下,共同生活室,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること」を見つけることができますが,旅館・ホテル全般については見あたりません。  旅館の場合,有無がまちまちとのことですし,地自体の条例又は規則で定められているのではないかと思います。参考URLの恵庭市火災予防規則4条の3第2項がその一例だろうと思われますし,他の自治体のものも検索すれば多少ヒットします。  ですので,当該関係自治体に問い合わせるのが宜しいかと思います。  

参考URL:
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/honbun/a0320486041406261.html
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その他の回答 (2)

  • jampda
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回答No.2

引き抜くと点灯しませんか。常備灯です。 消防法では、設置義務はありませんが、各地方消防署とホテル・旅館組合では規模の大きさや消防設備の関係で義務付けています。

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noname#21649
noname#21649
回答No.1

たしか. 消防法の中で「常夜灯」(避難路の照明灯)の条項があります。 この「常夜灯」に変わる設備として.懐中電灯が使われている場合があります。

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