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土地売買に関する売主の責任について

今回、土地を売るために契約をして手付金を受け取りました。その後契約の内容(費用の分担について)に錯誤があったことが判明し、契約を解除したいと思っています。この場合、売主側にはどのような責任が発生しますか? 抽象的過ぎたら補足します。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

費用の分担に関する錯誤とは、何かわかりかねますが。 とりあえず、売買契約書で手付けを解約手付けとして契約し、売り主から解約する場合、倍返しの規定なら、そのようにして契約解除の必要はあると思います。 契約自体が錯誤無効なら倍返しはしなくていいという気持ちはわかりますが。

noname#82844
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 錯誤、とはいっても重大な錯誤(要素の錯誤)に該当するほどではないかもしれません。かなり話し合って契約したつもりでも、やはりまだまだ話し合いの余地があったのですね。難しいものです。

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noname#20181
noname#20181
回答No.1

契約書に契約解除の条項は詠わなかったでしょうか? 特にその際のペナルティーを明記していなければ、 手付け金の返却だけではないでしょうか? 後は、仲介した不動産屋への手間賃の支払いをどうするかでしょうか。

noname#82844
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今契約書を見てみると…契約解除の場合は、売主は手付けの倍返しです。錯誤があっても、やはり倍返しで解除しなくてはならないのでしょうか?

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