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親の戸籍謄本に子供の現住所は記載されますか
建設会社の者ですが、10年以上前になくなられた男性(A氏)の土地に関係して建築計画があり、役所から土地の権利者となり得る人間の同意書を求められています。A氏には健在の奥様、BCDの子供三人(皆結婚し、本籍地もみなバラバラ)、離婚暦・認知等は不明です。A氏の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取りに行くつもりですが疑問があります。 Q1:C,DはA氏の死亡後に結婚し(除籍)その後引越しを1度以上していますが、A氏の戸籍謄本ではCDの現住所は記載されますでしょうか?記載されないとしたらば、CDが法定相続人である事をどのような公文書で証明できますか?(当社への依頼者は奥様ですので、出来ればA氏・奥様関係の書類で済ませたいのです。委任状など面倒なので) Q2:C、Dが除籍になる時点で次の籍のことは、住所と本籍の両方が記載されるのですか?それとも住所だけ? (参考までに奥様BCDの、印鑑証明と住民票は持っております) HPや役所へTELして調べたのですが、除籍謄本・改正源戸籍・附表などなど聞きなれない言葉を羅列され頭が混乱しています。どうか分かりやすく説明くださいませ。週明けに役所へ奥様と行くので、行って聞くしかないとは思いつつ気になって眠れません・・・・・よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。戸籍謄本だけでなく、除籍や改正原戸籍などについてもとても分かりやすく勉強になりました。自分の戸籍もろくに見た事が無くはずかしいです。