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親の戸籍謄本に子供の現住所は記載されますか

建設会社の者ですが、10年以上前になくなられた男性(A氏)の土地に関係して建築計画があり、役所から土地の権利者となり得る人間の同意書を求められています。A氏には健在の奥様、BCDの子供三人(皆結婚し、本籍地もみなバラバラ)、離婚暦・認知等は不明です。A氏の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取りに行くつもりですが疑問があります。 Q1:C,DはA氏の死亡後に結婚し(除籍)その後引越しを1度以上していますが、A氏の戸籍謄本ではCDの現住所は記載されますでしょうか?記載されないとしたらば、CDが法定相続人である事をどのような公文書で証明できますか?(当社への依頼者は奥様ですので、出来ればA氏・奥様関係の書類で済ませたいのです。委任状など面倒なので) Q2:C、Dが除籍になる時点で次の籍のことは、住所と本籍の両方が記載されるのですか?それとも住所だけ? (参考までに奥様BCDの、印鑑証明と住民票は持っております) HPや役所へTELして調べたのですが、除籍謄本・改正源戸籍・附表などなど聞きなれない言葉を羅列され頭が混乱しています。どうか分かりやすく説明くださいませ。週明けに役所へ奥様と行くので、行って聞くしかないとは思いつつ気になって眠れません・・・・・よろしくお願いします。

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  • ayaka55
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回答No.1

A1.戸籍には、住所は記載されていません。 住所が分かるものに、住民票がありますが、戸籍の附表でも住所が分かります。 ただし、附表は当人がその戸籍に記載されてから除籍されるまでの住所しか書いていませんので、結婚して除籍になってから引越しをした子供の現住所は載っていません。 法定相続人の証明に現住所が必要なのかどうかは分かりませんが、親子関係の証明ならA氏の戸籍でできます。 A2.結婚して除籍になる時には、その戸籍に新しい本籍地が記載されますが、住所は記載されません。 除籍謄本とは、その戸籍に載っている人が一人もいなくなった戸籍の事です。 A氏の両親が亡くなっていて、A氏の兄弟が全員結婚して除籍されていれば、A氏が生まれた時の戸籍は除籍謄本になっています。 改正原戸籍とは、法律が変わったために使わなくなった戸籍の事です。 A氏の生年月日によっては、生まれた時の戸籍が改正原戸籍になっています。 附表は、A1.で書いたとおりです。 ただ、例外なケースもあるようですので、戸籍謄本を見ながら役所の窓口でお尋ねになるのが確実かと思います。

non1972628
質問者

お礼

ありがとうございます。戸籍謄本だけでなく、除籍や改正原戸籍などについてもとても分かりやすく勉強になりました。自分の戸籍もろくに見た事が無くはずかしいです。

その他の回答 (2)

  • mimorita
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回答No.3

窓口にいらっしゃるお客さんの多くが 良く「戸籍」と「住民票」を混同しておられる方、多いんです。 それほど接する機会ってないものですし、 こと「戸籍」に至ってはあまり見る機会もないものです。 多少の知識の不足は致し方ない事だと思っております。 お気になさらないで下さい。 さて、下にもありますけれど、少し「現住所」と「戸籍」に ついて整理される必要があるかと思います。 確かに昔の戸籍の本籍地住所とは「現住所」を指しました。 だから戸(=住所)と籍(=身分)を表す公文書だったんです。 ですが、自由に様々な所で家を建て、自由に引越しをする 現代では、戸と籍を同時に記載、整理しておく事が 困難になったんです。 その為に、戸の部分の実態、いわゆる戸籍に書かれた本籍地住所、 これを切りとって、正しい現住所を記載する為生まれたのが、 住民票です。今は住民票が記載する役を負ったのです。 では、今の戸籍の本籍地住所って何かと言いますと。 その親族(現在の戸籍は原則親と子の2代でまとめられます。)を 一つのグループとして括る為のただの見出しです。 除籍者どころか今生きている人、在籍している人、全てについて 戸籍の本籍地住所と現住所は実は関係が無いんです。 初めから戸籍の住所は現住所を表していないんですね。 当然現住所と同じ所に戸籍を置く方もいるのですが、 例えばこういう事です。 本籍地住所が「東京都千代田区千代田1丁目1番」の家族がいます。 今の現住所は「東京都千代田区千代田1丁目1番1号」だったとします。 本籍地住所は現住所地においているのですが、違いがわかりますか? 「1号」が抜けています。建物に付番される番号は戸籍の住所に使えません。 つまり、砕けて言えば千代田1丁目1番辺りに住んでいるらしい。…で、 登録されるのが戸籍なんです。当然戸籍がこう記載されていても、 全然別の所に住んでいたって構いません。 では、その人の住所を辿るにはどうすれば…? という事ですよね。 恐らく10年以上経過して住民票では追いきれなくなった為に 役所で「附票」等の専門用語が飛び出したのだと思います。そうですね? 附票に付いての説明は下の方々が丁寧に説明されています。 参考にされてください。 で、何故こういう事を長々と説明したのかと申しますと。 1度以上は引越しをされているという事でとても重要な事を確認する 必要があるためです。それによっては、とても一般人では手に負えなく なる可能性があるんです。 この「戸籍」の最大の利点は「変らない」事です。 奥様の戸籍をご覧になられれば分かると思いますけど、亡くなられた ご主人が(御主人は筆頭者ですよね?)記載されたままになっています。 10年以上も前に亡くなっても、筆頭者は御主人、生存配偶者が妻と言う形、 これが維持される事が戸籍の利点です。現住所を表す必要がないからです。 この様に改正される事の少ない公簿なので、これに付録として住所の変遷を メモ書きしてくっつけているのが「附票」なんです。 そこで、大事な事、この事を確認しておいてください。 奥様、BCD、いずれも「転籍」はされていませんね? とりわけ引越しをされているC、Dさんは「転出」の際に「転籍」をして いないですよね? 「転籍」をすると、附票はリセットしてしまいます。 「転籍」をしてから以降の住所の変遷しか記載されていません。 (婚姻で除籍になった時から以降に「除籍」になる事が起きていなければ 大丈夫です。つながっていると考えて良いでしょう。) 転籍をされると、住民票と同じように「除附票」が発生して、 これも5年を経過すると交付できなくなります。 つまり、転出と同時に「転籍」をすると、附票も5年後には消え、 「そこに住んでいた」と言う証明は事実上役所の裁量では不可能になります。 「親子関係」の証明は戸籍で対応は充分に可能ですが、「住所」については その点の事を良くご確認下さい。これが重要なんです。

non1972628
質問者

お礼

CDが転籍しているかどうかは不明です。していない事を祈ります。戸籍制度について勉強になりましたありがとうございました。週明けに役所へ行って参ります。

noname#3856
noname#3856
回答No.2

相続登記を行われていない以上は、当該土地の「所有者」は「法定相続人全員」ということになります。 Bのみでは「不十分」ですので、戸籍等をすべて集めてください。 相続人であることの「証明」は戸籍でしかできません。 まず、Bの戸籍を請求してください。 通常であれば、そこにAの死亡の記載と子供CDの記載があります。 CDの欄には、それぞれ婚姻によって新たに戸籍を編成した旨の記載がありますので、その本籍地で戸籍をとります。 AについてもAの欄をみると婚姻前の戸籍の記載がありますので、その本籍地で戸籍をとります。 さらにその戸籍の記載を読みその前の戸籍をとるということを繰り返します。 本籍地が他の市町村であればそこへ行くか郵送で請求する必要があります。 それぞれ「現在の戸籍」を請求するときに併せて「戸籍の附票」を請求するようにすれば「現住所」が記載されています。 「戸籍」 現在の「戸籍」のことです。 「除籍」 その戸籍中の全員が死亡・転籍などで異動を行い誰もいなくなったものです。 「原戸籍」 昭和30年頃にそれまで「家」中心だった戸籍を「家族」中心の戸籍に編成し直したのですが、このときの「旧戸籍」のことを「原戸籍」といいます。 また、最近では戸籍のコンピュータ化が行われており、コンピューター移記前の「旧戸籍」も「原戸籍」と呼びます。 これらの事項を読んで「?」ということであれば、自分たちで戸籍を集めるのは非常に難しいと言えます。 専門家である「司法書士」に依頼して「戸籍等」を集めてもらい、「相続登記」を行う方がいいと思いますよ。

non1972628
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。