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過払いを請求するには?

グレーゾーンの部分に対し過払い請求について、お尋ねします。弁護士さん司法書士さんのどちらに、依頼をしたらよいのでしょうか?又行政書士さんは、どこまで、権利があるのでしょうか?質問の内容がわかりにくいと、おもいますので、補足をすると、思いますが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.4

司法書士のものです。 資格はどちらでも。 経験重視で選んでください。 あと、弁護士のほうが高いです。 司法書士の代理権の範囲は140万円まで。 それを超えると地裁事件になり代理権はありません。 しかし、書面作成はできますので、地裁に本人さんが行く必要はありますが、裁判所も面倒なので、司法書士がいることを念頭に話します。 本人さんは座ってれば結構です。 代理権の有無ですが、ない人はそもそも登記しかしてないので、任意整理やってません。 問題は代理権あっても任意整理やってない人がいます。 弁護士でもそうですが。 少額訴訟は60万ですが、任意整理では別につかいませんよ。 行政書士は色々職域に問題のある仕事をしていて、他士業と喧嘩ばかりしています。(いい先生もいますが)

iwaki05230523
質問者

お礼

私は、具体的な数字を、教えていただき、妙な安心感が沸きました。弁護士さんや、司法書士さんに対する報酬額や、相談金額は、不透明な部分が多すぎますよね?ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

行政書士が行うと非弁行為、又は司法書士法違反で罰せられます。既に逮捕者も出ています。 参考迄に岡山県行政書士会の通達をあげます。

参考URL:
http://www.okayama-gyosei.or.jp/pdf-data/compliance.pdf
iwaki05230523
質問者

お礼

裁判所も市民に対しもっと、わかりやすい窓口を、作ってほしいですね。なんだか知らないほうが損をする感じですよね。ありがとうございます。

回答No.2

弁護士でも認定司法書士でも構わないと思います。 行政書士には代理資格がありませんので、相談するだけ時間の無駄です。

iwaki05230523
質問者

お礼

わかりやすいです。補足までのご回答を、して頂きありがとうございます。参考になりました。

iwaki05230523
質問者

補足

行政書士の、事務所でHP上で割安で代行します!見たいな、サイトが、あるのですが?

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

内容証明を書くだけでしたら行政書士でいいかと思います。 訴訟までして請求するのであれば、司法書士や弁護士になるかと思います。 その請求額が少額訴訟の範囲まで(簡易裁判所の管轄)であり、代理人として依頼するのであれば司法書士や弁護士。 地裁レベルの請求額であり、代理人として依頼するなら弁護士になります。 ただし、司法書士でも簡易裁判所の代理人になるには所定の講習を受け資格を持っている司法書士に限られますので、依頼する場合にはよく注意してください。 行政書士は、訴状の作成など裁判所に提出する書類の作成や相談などはできないことになっていますので、内容証明を送るだけですまないような事案であれば、司法書士や弁護士に依頼するほうがいいと思いますよ。

iwaki05230523
質問者

お礼

わかりやすいです。補足までのご回答を、して頂きありがとうございます。参考になりました。

iwaki05230523
質問者

補足

少額訴訟の額と、司法書士の資格について、教えていただければ助かります。

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