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窃盗をしてしまいました
自分の働いている店でゲームソフトを盗んでしまいそれがばれてしまいました。上司に防犯カメラに君がゲームソフトをダンボールにいれて持って行っている姿が映っていているんだが、どういうことだと聞かれて正直に盗んだと言いました。盗んだものは返しましたが警察に被害届を出されたらどうなるのでしょうか?お答え宜しくおねがいします。
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- decdec1
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回答に安易に「弁護士、弁護士」と書いてありますが、あなたは弁護士を通じて、どういう結論に持っていきたいのでしょうか? すでに多数の方が回答されているとおり、刑法改正により、微罪の窃盗でも刑罰をあたえる方向になっています。店側が警察に被害届を出せば、そのまま起訴されて、おそらく新設された罰金刑となるでしょう。懲役/執行猶予ってことは、犯罪の程度から考えて、まずないと思います。 では、罰金刑か、それを防ぐために弁護士を通じて示談か?人によりけりでしょうけど、すでに過去にも前歴があることを考えると、それほど前科がつくことには固執していないんですよね?わざわざ弁護士を通じて高い報酬を払うより、さっさと被害届→罰金刑を受けた方がてっとりばやいし安上がりかもしれません。 もう一度要約すると、 ●懲役/執行猶予は(ほとんど)無い。 ●罰金刑の可能性が非常に高い。30万ぐらい?50万円を超える罰金はない。略式裁判だろうから、すぐ終わる。 ●仮に弁護士に依頼した場合、数十万円レベルでかかる。示談が成立する保証は全くなく、支払った金額が無駄に終わる可能性も少なくない。 基本的には、金銭的な損得から考えればいいんじゃないですか?いずれにせよ、ゲームソフトの代金に比べるとあまりにも大きい代償ですが、民事と刑事は別物なので仕方ないですね。 全く参考ですが、3000円のドライヤーを窃盗した人が、罰金30万円になったという報道があります。窃盗は割に合わないと考えた方がいいでしょう。 ///////////////// 改正刑法で新設…ドライヤー盗んだ会社員に罰金30万 山形区検は30日、電器店からドライヤー1個を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された男性会社員(57)を山形簡裁に略式起訴し、会社員は罰金30万円の略式命令を受けた。 5月から施行された改正刑法で、窃盗罪に罰金刑が新設されて以来、略式起訴で罰金刑を受けたことが明らかになったのは初めて。 (以下略)
- World_loves_you
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普通の場合であれば、弁護士に依頼などしなくてもいい事案だと思います。 被害品はすべて返しているのなら、被害弁償という問題は生じません。せいぜい、身元保証人のような方がいれば、その人と一緒に再度謝ってもらい、被害届をださないでもらうよう働き掛けることです。弁護士がついても同じ程度のことしかできません。 「略式罰金」が改正で法定されましたが、それで処理されれば、「執行猶予」というのはまず日本の場合はなしです。罰金の執行猶予は、極めて例外と言って良いでしょう。 ところで、「ゲームソフトを段ボールに入れて持っていっている姿」といわれていますが、これだけとってみればかなり悪質です。しかし、自分の勤務先での防犯カメラの設置の有無とその場所、自身が撮影される立ち位置であるかどうかは、あなたが勤務していれば分かったのではありませんか。もし、今まで設置してはおらず、質問者の知らない間に設置していたのなら、経営者がなぜ設置したのか、ということになります。もしや、設置されているのをあなたは知らなかったのではありませんか。とすれば、その場合は、普通の場合ではなくなる可能性があります。
- ginji73
- ベストアンサー率22% (37/164)
逮捕はされず、任意事件として処理される可能性が大きいです。 まず無いと思いますが、執行猶予中であればOUTですよ・・・ 被害者との示談交渉が、上手く行っていない様子ですので、 ○ 弁護士に依頼する という方法も考えられますが、10万以上のお金はかかるでしょう。 被害届を出されたら、警察署に何回か出頭→略式罰金、執行猶予の処分になると思われます。 ちなみに、微罪処分は窃取額が大きいので無理ですし、起訴猶予は再犯であることを鑑みると疑問です。 任意出頭を拒んでいると逮捕されますので、くれぐれも任意出頭には応じてくださいね。
- hikari1
- ベストアンサー率36% (4/11)
ANo.7の物です。 一度、お世話の経験があるようでね。(その時は前科つきになったのでしょうか?) 前科があるようなら、被害届を出されますと警察も少し厳しい方に向くかもしれないですよね。今は、窃盗罪も改正され起訴が多くなったので。 仮に前科の方は刑を終えてるのでしょうか?・・・執行猶予の最中とか? できれば、その辺の事を自分でよく考え、NO8さんの言うように仮に 被害届を受理され、お世話になるようなら当番弁護士を呼んで貰い、 事の流れ・前歴をちゃんと話、どのようにしたらいいのか相談したのがいいかもしれないですね。当番弁護は一度しか呼べないのでその時にちゃんと 話をしく事もしっかりと聞くようにしてくださいね。 後、もう遅いのですが後で後悔や辛い思いをするようなら、その前に自分がしようとしてる事を一度、良く考えて行動してください。 お世話になっていい事はないのないので・・・あの塀の中で居て楽しいですか?中の人はみんな罪人ですよ。話が合ってもそれは、いい話でないのですよ。そんな中に戻る前に次からは良く考えて行動してみてくださいね。 上司の人が被害届を出した時に、あなたに対して厳しくしてくださいと 警察に言わないのを祈ってます。(あなたが本当に反省しているのなら。)
お礼
親切にありがとうございました。当番弁護士に話して話を聞きます。
現行犯逮捕はありえません。なぜなら「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」ではありませんから。それから、書類送検されずに何ヶ月か拘置所で放って置かれるなんてこともありえません。なぜなら警察が身柄を拘束したら48時間以内に送検するか釈放するかしなければならないですから。 普通は、任意同行で事情聴取して、事件の性質とか被疑者の態度、社会的地位とかによって必要に応じて「通常」逮捕。逮捕した場合は48時間以内に送検かまたは釈放。釈放した場合または逮捕しなかった場合、何回か事情聴取した上で微罪処分で説教で終わるか書類送検(再犯なら微罪処分では済まない可能性が上る)。送検または書類送検されれば、成人なら検察官が取調べた上で、24時間以内に起訴か勾留か釈放。勾留(最長20日間)か釈放の場合、さらに取調べをした上で、不起訴処分(起訴猶予)か略式で罰金刑か懲役求刑で起訴。再犯の場合は最悪懲役求刑もあるが2回目くらいならおそらく略式で罰金刑請求(ただし、被疑者側が同意しなければ略式はできないのでその場合は罰金刑でも公判請求ということはあり得る)。不起訴処分(起訴猶予)になればそれで終わり。前科も付かない。罰金刑は前科になるが、大概の資格制限などは禁錮刑以上なので事実上は大した影響なし。罰金刑の前科自体は5年間罰金刑以上に処せられなければ消滅する。前歴は警察が捜査した段階で警察の内部記録として残るから死ぬまで(と言うか記録が残る限り)残りますが、それも今後犯罪を犯さない限りどうでもいい。 不安ならば、弁護士に相談しておいた方がいいでしょう。また、逮捕されたら当番弁護士を依頼してもいいでしょう。当番弁護士制度は起訴後の弁護人依頼権と違って憲法上の権利ではないので、逮捕された時に当番弁護士呼んでくれって言わないとだめ。もっとも、当番弁護士制度をやっていない地域もあったと思うのでその場合は役に立たない。詳しくは地元の弁護士会に問い合わせてください。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。
- hikari1
- ベストアンサー率36% (4/11)
返信の内容で思ったのですが。 「前科有り」と答えてますが?それは、捕まってはいないが、今までも窃盗の経験があると言う意味なのか? 警察にお世話になったと言う事なのでしょうか? お世話の経験ありならば、上司に被害届を出されると少し辛いですね。 明日でも、上司にちゃんと心から謝罪をし、会社を辞める覚悟で話あったのが良いのでは? 自分から話を切り出すのも辛いと思いますが、上司がどのように考えてるかを知るのも大事だと思います。 警察に被害届を出されてから、弁護士の事は考えたらいいのでは? まずは、あなたがした事に対してあなたが、どのようにお店にお詫びをするかの方が大事だと思います。
補足
回答ありがとうございます。一度お世話になったことがあります。上司には着替えたその日に土下座をして謝ったのですが多分被害届出されそうな雰囲気です。取ったものは返したのですが、後はどう謝罪すればいいのでしょうか?やはり被害届が出された後に弁護士に頼むべきでしょうか?
- tutorial
- ベストアンサー率23% (53/221)
#1,#4です。 任意同行があり、事情聴取をされ、みとめれば現行犯逮捕となるかと思います。(そこらへんの詳しい手続きとかには詳しくないのでよくわかりません。)
お礼
親切な回答、ありがとうございました。
- ginji73
- ベストアンサー率22% (37/164)
未成年ですか? 前科はありますか? 身元はしっかりしてますか? 盗んだ物の額は? などなど色んな要件が絡んでくるので、答えようがないと思いますよ。
補足
成年です。前科はあります。金額は全部で4万円ぐらいです。自首した方がいいでしょうか?それとも弁護士に示談してもらった方がいいでしょうか?説明不足ですいませんでした。
- tutorial
- ベストアンサー率23% (53/221)
#1です。 被害届が出されてからですが、よほど大きな事件が動いていない限り、出されたそのヒニハお店への事実確認と あなたの任意同行が求められると思います。
お礼
回答ありがとうございます。任意同行があってその日に逮捕されるのでしょうか?
- dakedakepuru
- ベストアンサー率20% (1260/6200)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 (刑法235条) 盗んだものを返しても適用されます。 未成年だったら親にも通報されますね。 自業自得!!せいぜい罪を償いなさい。
お礼
そうですね、罪を償いたいと思います。
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お礼
回答ありがとうございます。弁護士に依頼するのは任意出頭を警察に言われてからの方がいいのでしょか?