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もし警察に捕まって否認したらどうなるのですか?

1ヶ月前、同じ店で働く友人(22歳)がゲームソフトを5本盗んだでしまいました。2回に分けて盗んだらしく2回目に盗んでる姿が防犯カメラに映っていたらしく店長に問い詰められて白状したそうです。正直に言えば警察には通報しないと言われて何回か呼ばれて正直に盗んだゲームソフトは店に売ったと言ったらしいのです。店長が店に確認しに行ったところ店に買取した履歴がないらしいのです。しかし友人はそこで売ったのは間違いないと言っています。店長は仕方がないので警察に調べてもらうと言っています。警察に調べてもらうとは被害届を出すという事だと思うのですが、この後友人はどういうことになるのでしょうか?警察が捕まえに来るのでしょうか?友人は正直に言えば警察に通報しないと言っていたのにどういうことだと言って、もし捕まっても証拠がないから否認すると言っています。店長に白状した時に盗んだと認める内容の紙を書いているそうです。その紙が証拠となるのでしょうか?とても友人の事が心配ですどなたか詳しく知っている方教えてください。

みんなの回答

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.11

 万引きは立派な犯罪です。そのお友達は「ことの重大さ」を理解していないように思います。何がともあれ、まず万引きした商品を弁償することが今後の処分の分かれ目になります。盗んだものを盗んだ店に売却しても一旦自分のものにしている以上、立派な犯罪です。  「証拠が無いから否認する」ということですが、警察や検察は防犯カメラなどを基にして必ず証拠を捕まえます。否認しても警察もしくは検察が証拠を立証できれば有罪になる確率が高くなります。「盗んだと認める書類」ですが、それも一つの証拠となります。  今後の流れですが、警察から調書作成の出頭要請が来ます。(捜査の内容によっては逮捕される可能性もあり)調書作成に応じた方がいいです。警察は逮捕する権限がありますが、裁判にかける権限は持っていません。必ずしも、逮捕=裁判といった図式にはなりません。警察が、証拠隠滅や出頭に応じないと思えば逮捕に踏み切る可能性があります。また、検察庁が裁判をかける権限を持っています。警察・検察でしっかりした反省と示談をこの段階で済ませておくことが重要となります。初犯なら執行猶予もしくは起訴猶予になる可能性がありますが、深刻な事態であれば訴訟の上、実刑判決が出る場合もあります。検察への出頭を無視・起訴されて裁判を無断欠席をすると確実に逮捕されます。また、裁判になった場合通常より厳しい判決が出ます。  まず、しなければならないのは商品の弁償です。商品の弁償の上、警察・検察に反省の色を見せることが大事です。示談が済んだ場合、起訴猶予(公判の実施を見合わせる)を得る可能性が出てきます。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.10

#8です。書きそびれましたが、検察官調べで自白しますと99%有罪です。裁判所はこの調べ(検面調書)はこのくらいの犯罪は100%信用しますから、証拠能力が多少問題あっても自供を優先しますのでこの点もお伝えください。自供をしないで頑張れるものではありません。まして実行していることは本人の自覚していることですからなおさらです。必ず自供に追い込まれます。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.9

#8です。盗んだと認める内容の紙だけで証拠にはなるんでしょうか? 証拠というのは検察が裁判所に証拠申請をして裁判所が認めれば証拠となりますが、これは有罪の決め手になるかどうかは裁判官が判断することで直ちに有罪となるわけでありません。証拠とはある事実の提示であってこれを持って有罪が決まるわけでなく争う余地は十分あります。争うならば争うことが出来ますがこの場合は無理です。犯した罪が重罪であれば争うべきでしょうが、お話では実行を本人が自覚しているのであればまず検察調書で自供するでしょう。検察官はこのような犯罪者の自供を取るのは赤子の手をねじるようなものでまず勝ち目はありません。権力を甘く見るのはいけません。否認しつづけ起訴されたら執行猶予が難しくなります。いづれにしても交通違反とは違うことをお友達に説明して理解してもらってください。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.8

>もし捕まっても証拠がないから否認すると言っています。これは物的証拠がないからそのように考えておられるのでしたら間違いです。窃盗現場を録画されていますのでその行為だけで十分有罪です。初犯なら間違いなく執行猶予がつきますからさっさと認めて悔い改めておくことをお薦めします。否認すると拘留期間も長くて20日それから裁判となると弁護士さんに保釈請求をしてもらったり大変です。否認は無実ならともかく実行した限り得策でありません。

参考URL:
http://hamq.jp/stdB.cfm?i=enkohakusho&pn=21
yaman11
質問者

補足

回答ありがとうございます。防犯カメラに映っていた姿は売り場から裏の倉庫へ持っていく姿です。それで友人は証拠にならないから大丈夫だと思っているようです。盗んだと認める内容の紙だけで証拠にはなるんでしょうか?とにかく友人には反省して素直に認めるように言います。

  • Praerie
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.7

下の方と同じ。 カメラに写っている時点でOUT。 逮捕ー留置ー事情聴取ー起訴or不起訴 初犯であり反省の色が伺えるようならほぼ不起訴となり釈放されます。 質問者様の文面だけで判断すると売買履歴がないのであれば、友人がうそをついているだろうと判断する人が多いと思います。 身分証明・レジ・伝票。これらを何もしないで買い取る店があると思えません。 真実を言えば食い違いが発生せず調書もスムーズです。 犯行が明らかなので、現金・ソフトどちらにしろ手元には残りません。 真実を告白し、不起訴処分にして頂き、前科を付けない事の方が今後の人生を大きく左右し大切かと思います。 起訴されてしまうと、前科一犯になります。コレは消えません。 どうか将来を考えていただきたいです。

yaman11
質問者

補足

回答ありがとうございます。防犯カメラに映っていた姿は売り場から裏の倉庫へ持っていく姿です。そこに置いただけで取っていないと言えば証拠にならないと思っているみたいで、それで友人は証拠にならないから大丈夫だと思っているようです。盗んだと認める内容の紙だけで証拠にはなるんでしょうか?とにかく友人には反省して素直に認めるように言います。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.6

買い取ったはずの店に履歴がないのですよね。 買い取りの際、古物営業法では身元確認が必要なはずで一定金額以下の場合は法律上必須ではありませんが身元確認しているところは多いですね。 で、買い取り業者が盗品と知っていたなら贓物故売という罪になりますが、知らなかった場合でも一定の期日内であれば本来の所有者に返還しなくてはいけません。 友人の方がウソを言っていないのならば、警察の捜査にて買い取り業者の捜査もされるのではと思います。 否認を通すのであれば拘留されることと、起訴猶予されずに裁判で反省ナシという心証の元、判決がありるでしょう。

yaman11
質問者

補足

回答ありがとうございます。友人は本当にそこで売ったそうです。ただそこの店は小さい店で買取の紙も渡さないような店らしいです。とにかく友人には反省して素直に認めるように言います。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.5

否認を続けていれば、逮捕されて拘留されるでしょうね。 容疑者否認のまま送検されて、検察でも否認していれば、容疑者否認のまま起訴されるでしょう。 いづれにしても否認していると、在宅で済むかもしれないものが、拘留されて拘留時間も長くなります。 否認していても、防犯カメラ、盗んだと認める内容の紙だけでも、十分証拠になります。 否認を続けていると、裁判官の印象も悪くなり、罰金や執行猶予で済むものも、懲役の実刑判決が出る可能性もありますよ。 実際に罪を犯したことは間違いないのでしたら、素直に認めた方が、友人のためにもなります。

yaman11
質問者

補足

回答ありがとうございます。とにかく友人には反省して素直に認めるように言います。

回答No.4

すでに回答されていますが、実際に盗んだのであれば否認は不利益になるだけでしょう。罪を認めて損害も賠償して反省の色を示しておけば、起訴猶予や起訴されても執行猶予が付く可能性が高いですが、否認すると実刑ということもありえます。 盗んだと認める内容の書面も立派な証拠になります。

yaman11
質問者

補足

回答ありがとうございます。とにかく友人には反省して素直に認めるように言います。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.3

そもそも盗んだという事実が最も重要ということを認識しておられるでしょうか? 警察に言うのも言わないのも店主の思惑次第です。 文句が言えるような立場ではないですよ。 警察に通報された場合、留置場に拘留されることになると思います。 事実が認定されれば、裁判所に逮捕状を請求して逮捕ということになります。 窃盗罪は親告罪ではないので、警察で事実の認定があれば店主の告訴が無くても 起訴することも可能です。 ただし、初犯で充分に反省の様子が見られる場合、処分保留で釈放される場合もあります。 その友人がまずすべきことは、反省です。

yaman11
質問者

補足

回答ありがとうございます。とにかく友人には反省して素直に認めるように言います。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.2

本人の自白しか証拠がないのならともかく、防犯カメラに盗んでいる姿が映っている以上、本人の自白なんか要らんでしょ。 否認すればする程自分が不利になりますね。

yaman11
質問者

補足

回答ありがとうございます。防犯カメラに映っていた姿は売り場から裏の倉庫へ持っていく姿です。そこに置いただけで取っていないと言えば証拠にならないと思っているみたいで、それで友人は証拠にならないから大丈夫だと思っているようです。盗んだと認める内容の紙だけで証拠にはなるんでしょうか?とにかく友人には反省して素直に認めるように言います。

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