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外注費について
いつもお世話になっております。 今回は2点ほど教えていただきたい事がありますので、どうか宜しくお願い致します。 (1)当方、個人事業を営んでおります。従業員はいないため、人手が必要な場合は知人に手を借りています。この場合『外注工賃費』としたほうが源泉などを徴収されないで済むと聞いたので外注扱いにすることにしました。 そこで、毎回その日に日当を払うのではなく、月末にまとめて支払っているのですが、これは『ツケ』だから帳簿の買掛帳に毎回つけるのでしょうか? 同業者に聞いたら『買掛帳には記入せず、頼んだ日付だけメモして月末に払った分だけ出納帳に記録すればよい』と言われたのですが・・・本を読む限り、仕入れた物やサービスをツケで買った場合は買掛帳に・・・と書いてあったもので、悩んでおります。 ちなみに帳簿は単式の簡易簿記(BSLかるがる青色申告)です。 (2)仕事で使用している車のガソリン代は毎回カードで支払っております。 この際、買掛帳に未払金として記帳しているのですが、銀行引き落としの際にカード会員値引きとして、若干の値引きがされた金額になっています。 そこで、給油後にもらうレシートの金額(記帳金額)と実際に引き落とされる金額に誤差があるのですが・・・どう処理してよいかわかりません。 帳簿付けに関しては全くの初心者なので、よろしければ教えてください。
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>(1)当方、個人事業を営んでおります。従業員はいないため… 人手の応援、労務費として支払うと、源泉徴収をしなければならなくなります。 仕事の一部を任せてしまうと考えれば、外注費であり、一部の職種を除いては、源泉徴収の対象ではなくなります。 材料の一部や道具を先方でもってもらえば、外注費でまったく問題ありません。 ただ、源泉徴収はしなくて良い代わり、消費税を付けて支払うことになります。 >『ツケ』だから帳簿の買掛帳に毎回つけるのでしょうか… 買掛金は、商品や材料の仕入れに使う科目です。 「外注費」なら、相手から請求書をもらった時点で「経費帳」に記帳し、そののち支払いの手段を考えることになります。 単式簿記ということで、経費帳などを作成していないのであれば、支払いの際に「現金出納帳」(小切手払いや振り込みなら預金出納帳) に記帳するだけでよいです。 >(2)仕事で使用している車のガソリン代は毎回カードで… 単式簿記なら、未払金など計上しなくて良いでしょう。 引き落とされだ時点で消費したとして、預金出納帳に記帳します。 厳密には、年末をまたぐ取引は未払金としてその年のうちに経費としなければならないのですが、使用量が毎月大幅に変動するわけでなければ、12ヶ月サイクルである限り許容の範囲かと思います。
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- BaritoneSax
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私は税務署で所得税の青色申告の記帳指導を担当する者です。 まず、買掛帳は「仕入」項目に対するもの(商品・材料)についてのみ記載する帳簿ですので、ガソリン代や(誠蔵原価計算を行っていない場合の)外注費を記載するものではありません。 (1)(2)ともに通常は支払いベースで記帳し、年末に未払い金があれば計上するのが実務的でしょう。 なお、(1)については実質的に労務に対する賃金の、いわゆる「日給月給」だと思われます。 後日、税務調査で指摘されて余計なものと一緒に納税させられるよりは正しく乙欄給与または丙欄給与として源泉徴収されたほうがよいと思いますよ。 記帳方法・源泉徴収のしかたについては、ご自身の所轄税務署の個人課税部門の指導担当で相談されるのが良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 近いうちに、税務署に相談に行ってみようと思います。 税務署でも記帳指導というものもやっていたのですね!! 恥ずかしながらしりませんでした。
お礼
回答していただき本当にありがとうございました。 (1)は知人に現場一件を請け負ってもらっていますし、道具等も先方持ちなので問題はなさそうですね。 (2)はまだ開業して日が浅く、お金の現金払いしかないので銀行には入れていません。入金して、預金出納長を作成したいと思います。 でも・・・レシートの金額と引き落とし金額(預金出納帳)に誤差があっても問題はないのでしょうか? とても理解しやすかったです! また宜しくお願いします。