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被害者の告訴

いつもお世話になっております。 強制わいせつなどに規定されている親告罪についてなのですが、 このような被害者が未成年(もしくは、もし他に規定があればそちらのご指摘をお願いいたします) の場合でも親告罪となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

なります。親告罪の要件に被害者が成年であることという規定は存在しません。従って、被害者が何歳であるかにかかわらず、親告罪は親告罪です。13歳未満でも同様です。13歳未満に意味があるのは、「暴行脅迫を用いる必要があるかないか」であって、親告罪とはまったく無関係です。 なお、強姦、準強姦、強制わいせつ、準強制わいせつの各罪を2人以上共同で行った場合には非親告罪になります。 詳しくは、刑法176条から180条までを見てください(致死傷結果を伴う場合は181条、182条で親告罪の規定である180条1項の対象となっていない)。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、私の文章の読解能力が乏しいので確認させていただきたいのですが、 「被害者が13歳以上でも13歳未満でも親告罪」ということでよろしいでしょうか?

その他の回答 (5)

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.6

NO.1です。 思いっきり勘違いしてました。zett45さんを混乱させてすいません。 あなたの読解力が問題なのではなく 私が誤解を与えました(**) 性犯罪は親告罪です。 セカンドレイプの懸念やプライバシーの問題があるので、本人の判断に委ねました。 13歳うんぬんは合意の問題でした。 ちなみに 13歳以上とののエッチは合意があれば刑法上セーフ。 強制であれば告訴を待って捜査 他方 13歳未満のエッチは合意の有無を問わず犯罪なので 告訴→捜査です。 すいませんでした。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わざわざご訂正いただき、よく理解することができました。 皆さん、どうもありがとうございました。

回答No.5

被害者の年齢にかかわらず親告罪となります。 ただし、被害者が未成年の場合、親権者などの法定代理人が存在します。 従って、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」(刑事訴訟法231条1項)という規定が適用されます。 ここにいう"独立して"の意味は、"被害者の意思に関係なく"です。 つまり、被害者が未成年だと、被害者自身に告訴の意思がなくても、 法定代理人の意思だけで告訴が可能だということです。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

>「被害者が13歳以上でも13歳未満でも親告罪」ということでよろしいでしょうか? そうです。 被害者の年齢は親告罪かどうかとは関係が無いです。

zett45
質問者

お礼

理解することができました。どうもありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

刑法176条,180条2 http://keiji.hourei.info/keiji30-38.html 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律 http://keiji.hourei.info/keiji72.html

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 NO.1の方がおっしゃった 「13歳未満は告訴がなくても罪に問われます。」 という条文が見当たらなかったのですが… どちらに書かれているのでしょうか。 お手数ですが教えていただけないでしょうか。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

13歳以上であれば親告罪になります。 13歳未満は告訴がなくても罪に問われます。 (この点については一応、被害者の同意を得てるようですが) 集団でわいせつ行為に及んだり 怪我を負わせると告訴がなくても罪に問われます。

zett45
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 それはどちらの条文に書かれているのでしょうか?お手数ですが教えていただけないでしょうか。

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