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貸したお金を返せとせがむ彼氏なんですが・・。
情けない話ですがお願いします。 他の掲示板にも書いてしまいました。 去年二ヶ月ほど彼氏とつきあっていました。 彼のアパートに毎日泊まりこんでいた(肉体関係は無し)んですが 喧嘩が原因で別れました。それで、その時の食費やら遊び代やらは 割り勘ということで9万円ほど払ったんです。光熱費含め。 それでも今になって急にもっとお金は貸してた、10万払えというん です。肉体関係はないとはいえ、一応彼女で家計簿的なもので割り勘 してたものも払ったのに、まだ払えというのは納得できません。 たまに職場にもくるので迷惑です。どうにかなりませんか。 警察に被害届けは出せるんでしょうか。何か書面で脅す事はできません でしょうか。直接的に借りたお金は返したつもりです。 なんというか、車に乗せたんだからガソリン代払えてきな感じなんですが。 詳しい方お願いします。
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- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>警察に被害届けは出せるんでしょうか。何か書面で脅す事はできませんでしょうか。 明らかに義務の無い行為を要求し、つきまといをしていますから「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」にひっかけられるでしょう。参考URL見て下さい。 自宅の最寄りの警察署・警視庁ストーカー対策室に相談されると良いでしょう。ここから電話されるだけで8割くらいの人は、ストーカー的行為をしなくなるようです。 相談したら「どうか相手の方に電話して、やめるように言ってください」と頼むのが良いでしょう。
- yamachan56
- ベストアンサー率18% (7/37)
会社に来るのであれば威力業務妨害で告訴することは可能です この件は民事ではないので警察も相談してもらえるでしょう 後の件(お金の請求)は民事ですので警察は相談には乗ってもらえるとは思うのですが動いてはくれないと思います 10万円の内訳をもってこいといってやりましょう また払うつもりがないこと(債務がない)という主張を内容証明でする以外は方法はないと思います もし脅しだと感じたり身の危険を感じたらすぐ警察に言ってください
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
内容証明郵便を送り、債務不存在確認をしてみてはいかがでしょうか? 警察に相談しても民事扱いになるのでなかなか動いてくれませんが、会社へ頻繁に現れるのであれば「威力業務妨害罪」で告訴が可能です。
- alarmist
- ベストアンサー率20% (71/342)
警察に届けれるかどうかはわかりませんが、彼氏さんに「そこまで借りたつもりはないけどそこまでお金が欲しいなら3万は払うね。けど、これ以上言うんであれば警察に話しするよ。」と正面から言ったらどうでしょうか。 僕にはその彼氏さんの心理がわからないですが、彼氏さんのしている事はタカリでしょ?彼氏さんもわかっていると思うので、こういう様な脅しは必要かと思います。参考になれば幸いです。
補足
内容証明郵便の書き方は分かったんですが債務不存在確認が分かりません。内容証明郵便の中身を債務不存在確認にすればいいんでしょうか。 お礼は表示されないようなので書きます。 皆さんありがとうございます。 とりあえずこれを出してまだいうのであれば、脅迫、恐喝で被害届けを出してみます。ありがとうございます。