まず、「実子」といういい方をしますと混乱しますので、(さしあたってこの場では)今後使用しないようお願いします。
この事例の場合の男性と出生子間の関係は以下に挙げる3つがあります。
1、法的に無関係(出生子を認知しない場合)
子どもは「非嫡出子(婚外子)」扱い。父欄は空欄。続柄は「男(女)」
2、非嫡出親子関係(認知届のみ行った場合)
子どもは「非嫡出子(婚外子)」扱い。父欄はに氏名が記載される。続柄は「男(女)」
3、嫡出親子関係(認知・婚姻共に行った場合)
子どもは「嫡出子(婚姻中の子)」扱い。当然に父欄には氏名が記載される。続柄は「長男(長女)」
実子という表現をされますと上記の2,3の区別がつきませんのでよろしくお願いします。
以上のことから
>その子供が生まれた後しばらくしてから、結婚した場合、その子供はその男性の子供として認められるのでしょうか。
婚姻しただけでは不足です。「婚姻」と「認知」の二つがそろいましてはじめて婚姻中に出生した子どもと法的に同一の扱いとなります。
婚姻届だけ提出しましても、法的には、子どもは母親が婚姻前に付き合っていた男性と出生した子という扱いよりされません。
>戸籍上もその男性の子供として認められるようにするには、生まれる前に席を入れておくことが必要なのでしょうか。事後的にできるでしょうか。
戸籍の記載内容に拘りがなければ、婚姻届は出生前でも後でもかまいません。
※ここでの記載内容とは、「婚姻より出生の方が日付が早い」
「子の身分事項欄に入籍届(婚姻届とは全く別物です)の記載がされる」ことです。
出生届、婚姻届、認知届の3つがそろった瞬間に戸籍用語でいう「準正」という非嫡出子を嫡出子に変更する手続が行われますので、その順番は多少狂いましてもお子さんの法的扱いは婚姻中に出生したお子さんと何ら変わることはありませんのでご安心下さい。
不明な点がありましたら、その旨仰って頂ければ補足いたします。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。