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シングルマザーが結婚したとき、その子供は?
こんにちは。 もし、結婚はしていない男性との間に子供ができたとして、(結婚外) その子供が生まれた後しばらくしてから、結婚した場合、その子供はその男性の子供として認められるのでしょうか。(実子として。結婚内で生まれた子供と同じ扱いにできるのでしょうか。どのような扱いになるのでしょうか。 もし、戸籍上もその男性の子供として認められるようにするには、生まれる前に席を入れておくことが必要なのでしょうか。事後的にできるでしょうか。 参考になるウェブサイト、あるいは調べ方をご存知の方、教えてください。 よろしくお願い申し上げます。
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法律用語として、あなたのようなケースを「準正(じゅんせい)」といいます。婚姻すれば、嫡出子扱いになり、その後生まれた子供と相続やそのほか、身分上の差別はなくなります。 準正について、次のHPがわかりやすく書かれています。 (あなたと同じようなケース) http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc2.htm (参考) http://www3.ocn.ne.jp/~mhc/pclaw.htm http://www.hoso.ne.jp/ho_ippan/kazoku/tyakusyutu.html
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- Islay
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まず、「実子」といういい方をしますと混乱しますので、(さしあたってこの場では)今後使用しないようお願いします。 この事例の場合の男性と出生子間の関係は以下に挙げる3つがあります。 1、法的に無関係(出生子を認知しない場合) 子どもは「非嫡出子(婚外子)」扱い。父欄は空欄。続柄は「男(女)」 2、非嫡出親子関係(認知届のみ行った場合) 子どもは「非嫡出子(婚外子)」扱い。父欄はに氏名が記載される。続柄は「男(女)」 3、嫡出親子関係(認知・婚姻共に行った場合) 子どもは「嫡出子(婚姻中の子)」扱い。当然に父欄には氏名が記載される。続柄は「長男(長女)」 実子という表現をされますと上記の2,3の区別がつきませんのでよろしくお願いします。 以上のことから >その子供が生まれた後しばらくしてから、結婚した場合、その子供はその男性の子供として認められるのでしょうか。 婚姻しただけでは不足です。「婚姻」と「認知」の二つがそろいましてはじめて婚姻中に出生した子どもと法的に同一の扱いとなります。 婚姻届だけ提出しましても、法的には、子どもは母親が婚姻前に付き合っていた男性と出生した子という扱いよりされません。 >戸籍上もその男性の子供として認められるようにするには、生まれる前に席を入れておくことが必要なのでしょうか。事後的にできるでしょうか。 戸籍の記載内容に拘りがなければ、婚姻届は出生前でも後でもかまいません。 ※ここでの記載内容とは、「婚姻より出生の方が日付が早い」 「子の身分事項欄に入籍届(婚姻届とは全く別物です)の記載がされる」ことです。 出生届、婚姻届、認知届の3つがそろった瞬間に戸籍用語でいう「準正」という非嫡出子を嫡出子に変更する手続が行われますので、その順番は多少狂いましてもお子さんの法的扱いは婚姻中に出生したお子さんと何ら変わることはありませんのでご安心下さい。 不明な点がありましたら、その旨仰って頂ければ補足いたします。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。
- tk-kubota
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出生は3つあります。1つ目は婚姻中の子。この子は両親(父親と母親)がわかっています。2つ目は、置き去りなどの子、この子は両親がわかりませんから新しく戸籍を作ります。3つ目は、人は女性から生まれますので、その子の親は母親だけで戸籍が作られます。以上いずれの場合も、その後、認知などによって戸籍が編成されます。従って、必ずしも、生まれる前に席を入れておく必要はありません。
お礼
ありがとうございます。
『婚外子』で検索してみました。 いくつかありましたが、これが一番分かりやすいかなと思います。 <下記URL> よかったら参考にして下さい 事情は分かりませんが結婚して『子供』のいる立場からは複雑なものがあります。 (気を悪くさせてしまったら、ごめんなさい・・・)
お礼
ありがとうございました。
- Ovoro
- ベストアンサー率43% (82/190)
ご免なさい。下の回答の訂正です。 問い合わせ先は、戸籍課のようですね。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございました。
- Ovoro
- ベストアンサー率43% (82/190)
>子供が生まれた後しばらくしてから、結婚した場合、その子供はその男性の子供として認められるのでしょうか。 誕生時、婚姻関係にない男女間に生まれた子は、母親の戸籍に対して出生の届け出をします。 その後、父親が認知をし、親権を父親に移した場合、子供を父親の戸籍に入れることができます。 以上は、両親が日本人で有る場合のケースです。 これが『実子として。結婚内で生まれた子供と同じ扱い』なのかどうかは私にはわかりませんが、 『戸籍上もその男性の子供として認められる』ように思います。 詳しくは、最寄りの役所の住民課でお尋ねになるのが確実でしょう。この程度の相談なら、電話でも応じてくれるはずです。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。