• ベストアンサー

遺族年金

例えば妻は専業主婦 国民年金満額満たない。 夫が共済と厚生年金で 10万。 国民年金満額受給の場合 十万の部分の75%と 自分の国民年金が もらえるんでしょうか? 夫の国民年金部分は 全く無関係ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

遺族厚生年金は、夫が受給していた老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額です。老齢厚生年金に加給年金とかがあっても関係がありません。共済年金の額も3/4です。 また、夫が受給していた老齢基礎年金(国民年金に対応する部分)の額は関係がありません。

noname#262148
質問者

お礼

いつも有難うございます。

Powered by GRATICA