カテゴリーを法律とされていますので、「民法」や「相続税法」の話になります。
民法第897条に、お墓や仏壇など「祖先の祭祀を主宰すべき者の継承」について定められています。
第897条
(1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(※)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを継承する。
(2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を継承すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
(※)第896条:相続人は、相続開始時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
要するに、民法ではお墓や仏壇は「祭祀財産」と規定されています。
また、相続税法では、第12条に、遺産相続においても「非課税財産」とされ、相続税の課税価格に算入されない-となっています。
さらに、第13条2には、「被相続人に係わる葬式費用」も相続財産から控除できる-とされています。
これらのことから、民法第897条の(1)にある「祭祀主宰者」は、墓や仏壇等を守る人以外に葬式の喪主も含まれると考えられます。
要するに、喪主を務めたり、香典や遺産を貰うつもりならば、「その後のお世話」もしなければなりませんよ-と言っているとも受取れると思います。
そして、「祭祀主宰者」は、遺言や本人からの指定で決めることができ、指定がなければ「慣習による」とされています。
要するに、「親」が遺言や口頭で「誰々に」という指定をしていない場合は、「慣習」によって決められるわけです。
「慣習」といっても、実際には、家族内で協議を行って決めるわけですから、ご質問者さまの場合も、ご姉妹全員で相談して決めればよいのです。
みなさん「嫁いで」いらっしゃる-とのことですから、それぞれの姻族も巻き込むことになるでしょうね。
そして、紛争になったときは家庭裁判所がこれを定める-という手順になります。
ですから、どちらかというと、「どうなるのでしょう」というよりも、ご質問者さまおよびその姉妹の方が「どうしたいか」で変わってくるのではないでしょうか?
時々、姓が変わったらダメというご意見も聞きますが、私は、男であれ、女であれ、その気がある人がお世話をすればいいと思っています。
誰もその気がないのでしたら、永代供養や散骨を考えればよろしいのではないでしょうか。