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姉妹全員嫁いだあと両親はどうなるのでしょう?

若い時はあまり考えなかったのですが、両親が70に近くなり、先の事を真剣に考えています。私達姉妹は全員嫁ぎ、別姓になっていまして両親は仏壇を預かっていません。もし、このまま両親が亡くなったら、どうなるのでしょう?子供達が嫁いでいて同居するものがなかった場合、仏壇など、どのように考えたらよいのでしょう?母はふと、冗談で、誰も墓を世話するものがいないから、海に(骨を)まいてくれ、なんてとてもさびしいことを言います。どなたか詳しい方、ご教授願います。

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noname#35582
noname#35582
回答No.6

カテゴリーを法律とされていますので、「民法」や「相続税法」の話になります。   民法第897条に、お墓や仏壇など「祖先の祭祀を主宰すべき者の継承」について定められています。 第897条 (1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(※)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを継承する。 (2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を継承すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 (※)第896条:相続人は、相続開始時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 要するに、民法ではお墓や仏壇は「祭祀財産」と規定されています。 また、相続税法では、第12条に、遺産相続においても「非課税財産」とされ、相続税の課税価格に算入されない-となっています。 さらに、第13条2には、「被相続人に係わる葬式費用」も相続財産から控除できる-とされています。 これらのことから、民法第897条の(1)にある「祭祀主宰者」は、墓や仏壇等を守る人以外に葬式の喪主も含まれると考えられます。 要するに、喪主を務めたり、香典や遺産を貰うつもりならば、「その後のお世話」もしなければなりませんよ-と言っているとも受取れると思います。 そして、「祭祀主宰者」は、遺言や本人からの指定で決めることができ、指定がなければ「慣習による」とされています。 要するに、「親」が遺言や口頭で「誰々に」という指定をしていない場合は、「慣習」によって決められるわけです。 「慣習」といっても、実際には、家族内で協議を行って決めるわけですから、ご質問者さまの場合も、ご姉妹全員で相談して決めればよいのです。 みなさん「嫁いで」いらっしゃる-とのことですから、それぞれの姻族も巻き込むことになるでしょうね。 そして、紛争になったときは家庭裁判所がこれを定める-という手順になります。 ですから、どちらかというと、「どうなるのでしょう」というよりも、ご質問者さまおよびその姉妹の方が「どうしたいか」で変わってくるのではないでしょうか? 時々、姓が変わったらダメというご意見も聞きますが、私は、男であれ、女であれ、その気がある人がお世話をすればいいと思っています。 誰もその気がないのでしたら、永代供養や散骨を考えればよろしいのではないでしょうか。

  • tempo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

もし、法律の話ではないのでしたら、「永代供養」について調べられてはどうでしょうか。法律の話でしたら、すいません。

参考URL:
http://www.ipot.co.jp/tera/what.html
  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.4

何か勘違いしているようですが 男であろうと女であろうと、関係ありません。 遺産放棄をするのならともかく、 権利を主張する者は義務が課されるのは当然の事です。 家族間で調整をすべき事だから 他人がとやかく言うべき筋合いの内容では無いのでは?

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

そういった場合旦那の理解を得られる娘が、遺産を相続しその中から仏壇を買い、嫁ぎ先で新たな墓や仏壇を維持管理すると思うのですが?嫁ぎ先と宗派が一緒だったりご両親がこだわらないなら嫁ぎ先の仏壇にお邪魔するのもありかもしれません。まだ若いのであせることもないですがご両親がしっかりしてるうちに家族会議をしたほうがいいですよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>両親は仏壇を預かっていません… ご両親がどちらの親御さんからも、つまりあなた方の祖父母から、仏壇を預かっていないということですか。 仏壇ばかりでなくお墓はどうなのですか。 お父様が次男以降なら、仏壇もお墓もないこともあり得るでしょう。 >このまま両親が亡くなったら、どうなるのでしょう… 祖父母からの仏壇がないなら、あなた方姉妹のうち誰か配偶者の理解を得られる方が、新たに仏壇を買うか、嫁ぎ先の仏壇に同居させてもらうことになります。 法律上は、子供のうち誰か一人が祭祀継承者となれば良いだけであって、祭祀継承者が、故人の住んでいた家に住まわなければならないなどという決め事はありません。 また、仏壇そのものはなくてもかまいません。 神道でもキリスト教でも、信仰の自由が広く認められています。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

質問の趣旨が、いまひとつわかりません。 祭祀の継承についてお知りになりたいということでしょうか。 補足お願いいたします。

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