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とらばさみで猪の被害対策!網で囲まれた私有地なら免許不要?
- 家庭菜園で猪の被害が多発している場合、とらばさみを使用することで対策が可能です。
- とらばさみは甲種狩猟免許や狩猟者登録証が必要な場合がありますが、網で囲まれた私有地なら免許不要です。
- 狩猟免許や許可を受ける必要がある場合は、都道府県の環境課などに問い合わせる必要があります。
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この「内径12CM以内のトラップは、有害駆除など限定使用することは、認められています」という下りは「許可を得た者が、法令の範囲内で」認められているという事だと思われます(動物愛護団体などが使用禁止化を運動しているという背景が影響しているかも知れません)。 逆に言うと、12センチ以上であったり、鋸歯が付いている奴は、現在御禁制の品です。 また、そのサイトの説明にある「狩猟免許甲種」という免許は旧法令での免許です。つまり、法令にあまり明るくない業者である可能性があります(回答子も詳しいわけではありませんが)。 取りあえず、役場に「仮定の話」として相談し、敷地内の設置に対する言質を取ることをお薦めします。 また、行政でも、販売時に狩猟免許か捕獲許可の提示を求めるよう通達を頻りに出しているようです。 http://www.pref.fukushima.jp/shizen/ryo-gu/torabasami.html#law http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/08env/06animal/05.html
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- k99
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たぶんバッチリアウトだと思われます。 すなわち、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に 第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。 2 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。 という項目があります。 一応、 第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 と言うことになっていますが、現在は多分休猟期間であり、かつ家庭菜園は「柵に類するもので囲まれた住宅地」ではないんではないんでしょうか。 免許持ちではないので、自信はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 http://www.nariwa.ne.jp/kawakin/kawakin/newpage23.htm こちらのサイトで販売されている2号を購入しました。サイトの説明には以下の記載がありました。 「内径12CM以内のトラップは、有害駆除など限定使用することは、認められています。 (限定使用=管理できる私有地で、農作物や家畜の被害を防ぐ為に使用する。) 狩猟目的に使用するときは、狩猟免許甲種が必要です。また、狩猟者登録をし仕掛け方法、期間にも定めがあります。」 問合せしてみましたところ、限定使用=管理できる私有地で、農作物や家畜の被害を防ぐ為に使用するなら、トラップは2号まで、普通に使用できるとのことです。 この製品でしたら問題ないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 製造元会社に連絡しましたところ、県によっては免許なしでも使用できるとのことでした。 役所に相談しましたところ県に問い合わせて詳しく調べてくださいました。 私が住んでいる場所では免許なしでは設置できないとのことです。 ただ農作物被害等による有害鳥獣捕獲許可は1年中設置可能だそうで、免許のある方に設置を頼むこともできるそうです。 後ほど免許持ちの人に連絡してくださると言ってくださいました。 どうしても免許が必要なようでしたら、自分で取得するしかないと考えていましたが、本当によかったです。いろいろ有難うございました。