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ゴミを燃やす隣人(産廃?)
お隣さんは、工務店のような仕事を自営でされています。 朝方、庭で材木を燃やしているのですが、 これは産業廃棄物にはあたらないのでしょうか? 燃やしているのは一般の家庭ごみではなくて、 あくまでも材木のみのようです。 ですが、風向き的に我が家に入ってきて、 庭の車には燃えカスがついてしまうし、 終わってからではないと洗濯物が干せません。 過去ログを読むと、警察や自治体に相談すると良いと書いてありますが、 そのような場合、営業停止になってしまうのでしょうか?
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私の勤め先の2件隣も良く木材を燃やしています。 話し合った結果、焼却炉を買い燃えている間は 誰かが側に付いていると言う事で収まりました 産業廃棄物になるかどうか? そう言う難しい問題ではなくて 火を燃やすと灰が飛んできて迷惑してるんですから 役場にでも相談して良いと思います。 灰だけならまだ良いですけど突風などの煽りで 火の粉が飛んで来たら大変ですよ。
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noname#44083
回答No.2
事業所や工場等で、廃棄物焼却炉の使用の届出を出して許可がおりていればいいようですが・・・。 下記は参考までに「牛久市」のサイトです。 http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/kankyou/noyaki.htm 営業停止にという処分はないようですね。 懲役、罰金という形での処罰があるそうです。
- morito_55
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回答No.1
産業廃棄物にあたると思います。 市・区役所に環境課などがあると思いますので、電話などで、そちらに相談してみてはいかがでしょうか。 まず、職員が現状を見に来て、注意をしますので、即刻営業停止にはならないと思います。