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隣家のゴミ焼き

隣家のご主人(70前後)が庭でゴミを燃やします。ケムリが自宅に入ってき、不快です。洗濯物も臭くなります。先日は夜、燃やしてました。2階から覗くと人はいず残り火が赤々としていました。 市街化区域にあるいわゆる住宅街です。隣家のほうは30年、当家は10数年住んでます。この隣家、奥さんは温厚ないい人なのですが、ご主人はかなり変っていて、恐いので一度も会話をしたことはありません。周囲の人も恐い恐いと同様に言っています。具体的には ・庭にガラクタをうずたかく積み上げる ・ゴミ置き場のゴミをよく検分?している ・飼い犬の散歩中ツナを外して人が噛まれての警察沙汰が数回 などです。 自宅以外の道路やゴミ置き場を清掃したりもします。要するに「変った」人でくくる以外ないと思います。 奥さんに話すとモロバレで逆恨みが恐いです。自治会に話してもうまく伝わるかどうか。市役所に聞くと「敷地内でのごみ焼却はグレーゾーン」と言っています。 どうしたらよいでしょうか?

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  • pokkorinnk
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回答No.4

ご近所にそういう方がいるのは本当に困りますよね 直接注意をすれば間違いなく気まずい関係になるでしょうし 我が家のすぐ近くにも似たような人がいてトラブルの種を 撒き散らしています 被害を受けた家はそれぞれに市役所や警察、町内会に訴えて いますが、皆及び腰であまり効き目がありません でもこのままにしておくわけにはいきませんよね いくら自宅敷地内とはいえ物を燃やすということは 火事の心配も有るわけですから 消防署に相談して消防署のほうから注意してもらったら どうでしょう 相談内容としては煙や臭いの苦情ではなく「火災の心配」を 強調すると消防署は動きます 「ご近所の関係が有りますから家の名前は伏せておいてください」と言えば伏せておいてくれますよ

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質問者

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「火災の心配」ですか!コレは参考になります。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • arg46496
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.3

野焼きは全面禁止です。 一般廃棄物処理法違反となります。 何処の自治体でもそうですが、解決には程遠い対応しかしてくれないのが現実です。それが全てとは言いませんが市区町村の役所はあてになりませんので、その場所を管轄する警察署の生活安全課を訪ねて、その事情を説明し隣家に対して警告書を交付して貰いたいと依頼して下さい。 即検挙となれば波風が立ちますが警告後検挙で有れば問題は少ないと思われます。 ゴミの件も含めて、警察から市役所などを動かして貰って解決していってください。

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質問者

お礼

警察沙汰とは思ってませんでした。参考になります。 ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

焚き火(枯葉、枯れ木などを集めて火を起こす)の場合は、自治体の条例によります(小規模の焚き火だと私有地では規制対象外の場合がある)。 明らかにゴミの焼却なら廃棄物処理法にもとづく不法焼却(16条の2)になりますので、違法行為です、再度、市役所に問い合わせてください、焚き火とゴミ焼却を混同している可能性があります。 それか、煙を発見したら消防車を呼ぶといいかもしれません。

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質問者

お礼

臭いからするとゴミです。落ち葉とは違います。この差が大きいのですね。 ありがとうございました。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1

家庭でのゴミ燃やしは、グレーゾーンではなく明らかな犯罪です。 市役所に強く要望するか警察に通報です。 野焼きは、廃棄物処理法違反になり、違反したものは5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)に処せられます。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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