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屋根付スクーターについて
HONDAのキャビーナを持っています。 屋根を外して公道を走行するのは、道路交通法上なんらか違反になりますか? 規格外のものなので整備不良とかになるんじゃないかと思っているのですが・・・
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>道路交通法上なんらか違反になりますか? なりません。 そもそも、車両の改造は「保安基準」の問題ですので 屋根を外しても、走行に支障のない「安全基準」を満たしてるかどうかなので ウィンカー、ミラー等の移植(改造)の必要がない以上、そのままで大丈夫です。 但、急にフロントシールドを外すと、色んな物が飛んで来たり 向い風に弱く、追い風の恩恵も受けられなくもなりますので… (風の有る日は、船の「帆:ほ」みたいな物なので…) 違法ではないですが「実用面」で困る事は出ちゃいますね。
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- inu2
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回答No.2
道路交通法上はなんら問題ありません ただし、厳密に言えば道路運送車両法にひっかかります つまり、メーカーが国に届けでた寸法(この場合は高さ)を崩すわけですから改造している と判断されてしまうわけですが、屋根はバイクの安全な構造とは無関係な部品ですから、警察なども取り締まるにも取り締まれないというのが現状です 結論を言えば、厳密に法律を理解すると法に触れるけど、処罰対象にはならない という感じでしょうかね