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道路交通法に関して

この度、バイク(車種はvespa gs vs1といいます)150ccを購入することになったのですが、古いバイクで1955年製造イタリア製のものをレストアしたものになります。このバイクには(販売当時のイタリアでは道路交通法などの関係で) 特にウインカー、ブレーキランプは装備してません。 現代に日本で乗る限りウインカーは手信号でもOKのようなのですが、 ブレーキランプが少し問題で警察署に質問した所、「ブレーキランプが装備されていない車両はナンバープレートの取得は出来ない、公道を走ると整備不良で違反になる」と言われました。バイク屋では「それはおかしいのではないか。年式が古いバイクで標準装備されていない物は整備不良にならないのでは?」といわれたりもします。どちらが正しいのでしょうか?また仮にブレーキランプ無しでOKだった場合、走行するときには何か手信号のような合図が必要なのでしょうか?

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  • akagi3939
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回答No.4

素人ですのでわかりませんが、道路運送車両の保安基準に (尾灯) 第三十七条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。 2  尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3  尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (制動灯) 第三十九条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。 2  制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3  制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4  制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 となってます。 これが出たのが、昭和二十六年七月二十八日なのでそのバイクが出来る前に出来てるみたいですので適応を受けるんじゃないでしょうか? まあ、もし法律上可能であったとしても実際には追突の危険が高くなりますし、しょっちゅう警察に止められることになっちゃうでしょうからテールランプぐらいつけた方がいいと思います。

mon511
質問者

お礼

とても分かりやくお答えいただきありごとうございます。 上記の資料を読ませていただく限り、制動灯はつけなくてはいけないということになりますね。 私の文章が悪かったのですが、私が知りたいのは 「制動灯は古いバイクに関係なく付けなくてはならない」 それとも 「手信号さえしていれば特に制動灯を増設してなくても違反にならない」 どちらなのかということですakagi3939さまのご回答では 「制動灯は古いバイクに関係なく付けなくてはならない」になるかと思われます。 確かにブレーキランプぐらいつけろよ!とお思いになるかとは思いますが(汗) 性格上ご質問させていただくことをお許しください。

その他の回答 (3)

  • hasire750
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回答No.3

ANo1です。 >バイク屋の方は「整備不良にならない」というニュアンスだったようなのですが。 じゃそれに乗って警察署まで行って交通課で「ブレーキランプ無いけど手信号で来ちゃいました」と言ってくださいね。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

徐行か停止をするときはブレーキ灯をつけるか腕を斜め下に伸ばす。 ウインカーがあっても決して試験のときには使ってはならない。 と、教えられ、その通りにしたら、二輪自動車の免許をもらえました。 おかげでナナハンでもなんでも乗れますが、 今そのような行為をしても、理解してくれない人がほとんどです。 なにしてるんだろーと思ってたと言われてしまいました。 そっちこそ、免許もってるのか?道路交通法を勉強しなおせ!と言いたくなりましたが。 いえませんね。 せめておまわりさんが知ってることを願うばかりです。 すくなくともあなたは、25条、26条、53条、54条を 読み直しておきましょう。

mon511
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は交通法に関して勉強不足だと思います。 結局自分を守るのは自分しかないので もっとそういった一番身近な法律を勉強するべきだと 反省します。

  • hasire750
  • ベストアンサー率14% (153/1066)
回答No.1

>どちらが正しいのでしょうか? どちらも正しい。 道路運送車両の保安基準ではバイクはブレーキランプを1個は付けろと言っている。 道路交通法施行令で手信号は認めている。 平たく言うと保安基準を満たしたいればその装置は使わなくても良い(手信号を使う)が、装置が無いと整備不良だと言う事です。

mon511
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ということは現状のまま(ブレーキランプ無し)走行すれば、 手信号を使ったとしても 違反となり違反点数が付くということでしょうか。 バイク屋の方は「整備不良にならない」というニュアンスだったようなのですが。

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