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ゴミ置き場

公道や市道にゴミ置き場が有りますが、何故道路交通法違反にならないのですか、通行人に支障が有るでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (865/4002)
回答No.1

公道の管理する者がゴミ置き場を設置するんだから、通行人に支障があれど道路交通法違反にはならないです。また、電柱も、管理者が許可を出しています。 市道も同じ。私道では、持ち主の許可を得ています。

aoisoranosita63
質問者

補足

通行人に支障が有っても、道路交通法違反にならないでは、違法性が問われるのではありませんか。 人身事故になった時は損害賠償請求の対象になりませんか、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.3

ごみ収集場所の設置及び変更については、自治会等の代表者を通じ、原則として自治体の基準などを満たした場合に限って許可されています。 つまり、曜日を決め収集時間も決まっていますので合法に設置されています。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18537/30887)
回答No.2

こんにちは 自治体によって対応が異なります。 こちらは川崎市ですが、苦情があったようです。 https://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000127/127685/R040210_2(1)(2).pdf みどり市 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1461733414934/index.html