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【日本の道路交通法】日本ではトラックの荷台に人を乗
【日本の道路交通法】日本ではトラックの荷台に人を乗せて公道を走行しても法律上問題ないですか? トラックの荷台に人を乗せてはいけない法律ですか?
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通常は違法ですが、荷物を乗せて見張る目的のある場合だけ合法です あと、お祭りなどで乗っている場合は警察に届け出を出しておけばOK でも実際は座席のないクルマというのはほぼないので警察は取り締まりますよ。 トラックの荷台に人を乗せて走行することが、すべて違反になるわけでもない。じつは道交法では、荷物の落下などを見張る目的で、座席がないトラックの荷台に乗車させてもいいことになっている。 古い時代に大切な荷物の落下や盗難などから守るために設けられた規定だが、現在も1人までは荷台に乗ることが許されているというわけ。ただし条件があり、荷台に乗っていいのは一般道。高速道路は違反となる。 https://driver-web.jp/articles/detail/27649 https://www.trubo.jp/blog/light-truck/13322/ 結論からお伝えすると原則として荷台に人を乗せることはできません。 道路交通法の第55条に 「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」と定められています。 やはり荷台に人を乗せて走行することは、法律上禁じられている 人だけが荷台乗車する場合は警察署長の許可が必要 荷物を看守するためでなければ、荷台乗車はできないということですが、お祭りで人だけが荷台に乗っていたような覚えが・・・あれは違法だったの? こちらも調べてみました。 道路交通法の第56条に特例があり 「車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)か当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。」と定められています。 簡単に言いますと警察署長の許可があれば制限を超えて荷台に荷物を載せたり、人を乗せることができるということです。 許可されるかどうかは各県警の判断によるみたいなので警察署にお問い合わせをしてみてください。
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- hashedbutter
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https://www.goo-net.com/magazine/knowhow/drive/44999/ >道路交通法 第55条によると、 >「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」
お礼
ありがとうございます