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土地購入に使用する印鑑は?
土地を購入する予定です。 買主は実印でなくてもよいとのことですが その場合、どんな印鑑を試用したらいいでしょうか? 例えば、ごく普通の認印?銀行印というほどでもないけれど、普段、通帳に使用している印鑑? どちらでもいいのでしょうか? どの印鑑を押したか忘れてしまうより、通帳専用の印鑑にしておいた方がいいかな?と迷っています。 どちらでもいいことでしょうが、皆さんならどうされますか?
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No.6です。再び失礼します。 土地を買う場合一般的な流れですと、売買契約時、所有権移転登記申請時の2回印鑑を使うことになります。(借入がある場合は別です) 売買契約は売主と買主との間で契約書を交わすことで、民間同士の場合なら実印が必要というような規定はありません。認印でするのが普通です。所有権移転登記申請は法務局に所有権移転登記を申請することで、法務局に書類を提出しますのでいろんな規定があります。登記義務者(売買の場合は売主)は実印の押印と印鑑証明書の添付が必要ですが、登記権利者(売買の場合は買主)はそのようなことはありません。 「大事なことなのに実印でなくて良いの?」という質問者様のお気持ちもわかりますが、では大事なことだからと実印や銀行印を押したとして、それにどんな意味があるでしょうか?まず質問者ご自身は「大事なことだ」という意識が強くなるでしょうね。しかし相手のあることですから、相手も同じように思わないと意味はないのではないでしょうか?質問者様が実印や銀行印押すことによって相手も「大事なことだ」と意識を強くすることもあるかもしれませんが、私はそれはむしろ少数だと思います。仲介の不動産業者も認印で良いと言ってるわけだし、相手方もそうだと思います。そんな中で質問者様が実印などを出してくると、「こういうことに不慣れだな」と舐められてしまうような可能性の方が高いと思います。 また、実印や銀行印などをむやみに使用すると、陰影から印鑑を偽造される可能性も全くゼロとは言えないでしょう。契約書に実印などを押して値打ちを持たせることよりも、実印をむやみに他人に見せないことの方がずっと大事なことだと私は思います。 ところで、不動産の契約書でも大手の業者から買う場合などは契約書に実印を要求されることもあります。これは法律などで決まっていることではなくて、大事なことだと意識させるためにそうしてるだけのことです。 法律や提出する役所の規定などによって、実印で印鑑証明添付の場合は別ですが、そうでない場合は認印で十分です。極端な話、見えないところでシャチハタを押して持って行っても通用します。 まあそれでも大事なことには変わりありませんし、実印や銀行印とは全く別の、契約関係に使用する印鑑というのを用意されるのもいいかもしれませんね。
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- echo-sun
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どうしますか?の回答に、実印を押印します。実印の必要性がないので印鑑証明証は添付しませんが(役所から取ってきませんが)信用度の問題ですので必要なら添付する旨を言います。・・・取引の実行を完全に行いなら。 登記が終えない内(申請されない内)は安心できません。・・・二重に売買されるかもしれませんので。 忘れることはないと思います契約書(売渡証書)は双方に持つものです。
土地を買う場合、借入による抵当権の設定がなければ、実印を使うことはありません。登記申請の書類は提出すれば終わりですから、また同じ印鑑が必要なことはまずありません。(自分で申請する場合は別ですが)契約書の印鑑は後日に契約内容を変更するようなことがあれば、必要になるかもわかりませんが、それもめったにあることではありません。 実印や銀行員などをむやみに使わない方が良いと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
すみません。 #1です。 再度、補足します。 法律上実印を押印することを要求されている場合もありますが、一般の契約書などの押印には、実印を押さなければならないということでなく、「実印」でも「認印」でも原則として押印の価値に変わりはありません。 しかし、契約書の作成自体が、後日の紛争に備えて証拠として作成されるものであることから、大事な契約書においては、実印押印、および印鑑証明書が添付してあれば、係争になったときの証明力が強くなります。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
#1です。 補足します。 土地の売買契約書なら実印です、当然印鑑証明書添付です。 所有権移転登記なら、 義務者(あげる人)は実印で印鑑証明書添付 権利者(もらう人)はシャチハタ以外ならOKです。
- marcell
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常識的に考えて、欠けたりしない素材で作られていて印鑑登録されている実印でしょう。
- shiga-hiro
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どんな印鑑でも大丈夫ですよ。(No.1さんの言う通りシャチハタ以外なら) また、銀行印のように、どんな印鑑を使ったかを覚えておく必要も全く無いです。通常の三文判で全く大丈夫です。 土地、建物の取引きにかかわる契約書は単なる商法上の覚書ですから、実印の必要はありません。 ただし所有権移転、登記など、登録に関するものは実印(印鑑証明)が必要になります。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
シャチハタ以外であれば認印、銀行印、何でもOKです。
補足
たびたびのご回答ありがとうございます。土地を購入して、自分のものに登記する・・のですが、売買契約と所有権移転登記の違いがよくわかりません。 不動産屋さんが買主は認印でよい、と言ったのですが 大事な契約なのに本当にそうなの?と疑問に思ったので質問させていただきました。(不動産やさんを信じていないわけではないのですが)