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公共投資3%削減 では 道路特定財源の取り扱いは?

先日公共事業について5年間で3%以上削減する、といった方針決定がなされたような報道がありました。 そこでふと疑問に思ったのですが、道路特定財源はガソリン税などの安定した収入から成り立っているようで、かつ使途が道路整備関係に限られるというのであれば、その削減方針の影響はないのでしょうか? と、疑問を書きつつ更に調べると道路特定財源のうち一般会計にいったん入ってから特別会計に流れる分がある(多い?)というのも分かりました。 ということは、一般会計に入る道路特定財源が100あるとしたら97(一律3%カットと仮定して)に減らされ、3はそれ以外に使われる、ということになるのでしょうか?もしそうだとして法的に問題ないのでしょうか? いろいろとぐちゃぐちゃ書いて分かりにくいかもしれませんがどなたか教えてください。

みんなの回答

  • nourider
  • ベストアンサー率19% (396/2083)
回答No.1

道路特定財源(ガソリン税・軽油取引税・重量税)は全額道路整備に使うことが法律で決まっていますので財務省も内閣も口出しできません。他に使うためには法律を変えなければいけませんが、田中角栄氏が議員立法で作ったこの制度の甘い汁にどっぷり浸かっているのが自民党なので、この法律に手を出す根性のアル議員はなかなかいないとおもいます。

noname#227336
質問者

お礼

ありがとうございました。

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