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現行犯逮捕の場合調書以外どんな捜査するのですか?

(1)現行犯の場合、犯人の調書以外にどんな捜査するのですか? (2)目撃者との意見が食い違う場合はどうなるのですか? (3)情状酌量とききますが、どのような事ですか? よく反省態度とか聞きますが、留置所や取調べ態度以外に普段の生活態度とかも影響するのですか? その場合どうやって調べるのですか? また、過去の交通違反の反省態度(反則金など)もあるのですか?

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回答No.1

最初に。なんの犯罪の現行犯かが書いていない。ないと正確にはどんな捜査が必要かは言いにくいでしょう。 (1)について  被害者から「被害届」取り付け、被害品が有れば「被害品確認書」の作成、被害品の「写真撮影報告書」作成、また、被疑者本人を現場に引きあたりして「引当たり捜査報告書」作成、併せて「実況検分調書」作成、被害者からの「被害者供述調書」を巻いて、以上、送検されたら甲号として使用できる程度に捜査します。    他方、犯人本人からは、警察で被疑者「供述調書」作成、何本になるかは、自白事件か否認事件かで違います。犯歴について個人照会センターに照会し、報告書取り付け、公用で戸籍謄本取り付けなど、以上送検後、乙号として使用出来る程度に準備。 (2)仮に、自白して罪を認めていても、目撃者の供述内容と違うと、勾留され取り調べて、それでも目撃者との事実関係が不一致の部分があれば、勾留延長もあります。警察は、事実関係が食い違ったまま送検するのは嫌います。 (3)について 情状酌量とは、質問者が挙げているのは、一般情状と言われるもので、それには「反省」していること、や「普段の生活態度」も入ります。その他、定職があるか、配偶者・家族の有無、など。他の情状として、とくに本事件を起こしたことについての「個別事件での情状」があります。  たとえば、被害者側の有責性の程度、犯罪発生について、犯人を宥恕すべき事情の有無などです。  これらを調べるには、警察が被害者及び被疑者本人から聴取するほか、さらに警察が関係者(目撃者など)から事情を聞き取り、それを「捜査報告書」「電話聴取書」(電聴)にして、送検後の判断資料ないし裁判資料として残します。「反則金を納付していない事実」は、照会で出てくるでしょうが、今回の事犯が交通関係であれば、悪しき情状にはカウントされるでしょう。

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