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免許なしでお酒を売ると...

ネットオークションでお酒を売ろうとしたら、「免許が無い人は販売してはいけません」とでていました。私は免許なしでネットオークションにワインを出したいのですが、どうすれば良いのでしょう。もしつかまるとどんな罰則があるのでしょうか?

みんなの回答

  • opu
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

以下、国税庁のHPからの引用です。 Q10  家庭で不要となったウイスキーを小学校のバザーで販売したいと思いますが免許が必要ですか。 A       1  酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。  したがって、家庭で不要となった酒類を学校のバザーで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。  これは、ガレージショップやインターネットオークションなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。 これを読むと、継続的でなければ、酒販免許は必要ない、と解釈できますが、詳しくは上記サイトを参照して、法律を遵守の上、販売するのがよいでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qanda/03/10.htm
  • nikori
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

本当は今年酒販法が撤廃になるはずでした。 今の時点では、撤廃は2年後以降になるということが決まったそうです。 罰則等は税務署に聞くと良いと思います。

  • harlly
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.3

お酒を販売するには酒類小売り業免許が必要です。これは酒税法の規定です。 免許を取得するには、申請者が健全な経営をしているか、など人的要件と人口に比例した需給調整上の要件などの規定があります。 また、新規の許可は年1回の審査に合格する必要があります。 よって、結論から言えばお酒を売ることは法律違反になります。違反した場合は税法違反になり、罰金と刑務所が待っています。あきらめましょう。

参考URL:
六法全書
  • kamuy
  • ベストアンサー率32% (51/156)
回答No.2

違法行為を教唆した場合、このOKWeb自体の存続が危ぶまれると思われます。 このような内容を質問することは控えるべきだと思います。 どうしてもということであれば、免許を取るなり、近所の酒屋さんに委託するなり ではないでしょうか? ちなみに罰則規定などについては分かりません。 追記 同一内容の質問を複数上げることは止めましょう。 回答が発散してしまい、質問した側にとっても不利益ですし、 回答側にしても、どこに回答するべきかに悩みます。 また、ここは掲示板などでなく、FAQアーカイブです。 あとから来た、同様の疑問を抱えた方々が、 スマートに回答を得られるように気を配りましょう。

tatanim
質問者

補足

Kamuyさんのご指摘ごもっともですね。質問の内容,ポシティングの方法ともにちょっと思慮が足りませんでしたね。これから気をつけますので、よろしくお願いします。

  • mtaiyou
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

お酒を売るには、許可が必要になります。(どこが許認可権を持っているかすぐには分からないのですが)たしか、昔「こちかめ」で両さんが無断でうんぬんという話があったようにおもえます。

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