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小額訴訟で訴えられました。

先日私に京都簡易裁判所から小額訴訟の訴状、訴状件名「不法行為に基づく損害賠償請求事件」が届きました。原告は以前付き合っていた男です。 請求の趣旨は以下になっています。 「被告は原告に対し、60万円、およびこれに対する平成18年7月15日から完済にいたるまで年5パーセントの割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。との判決ならびに仮執行宣言を求める」請求の原因は、「被告は原告の友人であったが、平成18年7月14日夜、けんかになり被告は原告の左手首をつかみ、つめで強くむしった。傷病が治癒した後も外見に醜状を残し、障害が残った。責任能力のある被告の故意による加害行為であるので民法709条に基づく損害賠償を請求する。なお、賠償額の算定には災害保険施行規則の後遺障害の等級14級「外見にそこそこの醜状を残すもの」を準用し、70万円とした。今回はそのうちの60万円を請求する」とあります。 まず、「請求の原因」についてですが、原告と口論していたのは事実ですが、口論の後、私は原告に殴る、蹴る、床に倒されるなどの暴力を受けており、原告が 主張する腕の傷は、私の身体をつかんでいる原告の手を振りほどこうとして自分の身を守るために付いてしまったものです。自分から相手に暴力は振るっていま せんし、ほとんど相手からの暴力を受けても我慢するだけでした。ただ、それらを証明するような証拠はありません。相手は傷跡の写真を証拠として裁判所に提出していますが、とてもこんな裁判を起こすほどの傷とは思えません。病院にも行ってないのです。 私は東京に住んでおり平日まで仕事をしているので京都の裁判所に行くことは無理です。 移送申立てをしようにも方法が良く分かりません。 移送申立てや答弁書の書き方を教えていただけないでしょうか。また私が勝てる見込みはどのくらいあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • pipijuice
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回答No.6

返信ありがとうございます。 う~ん・・・fai461さんの選択肢の中に「弁護士」というのが入ってこないのは やはり経済的な心配のせいでしょうか? 場合によっては訴訟詐欺っぽい状態ですし、反訴材料もあるのですから、 「法律教室に行くつもり」で相談に行くべきだと強く思いますが・・・。 1時間相談しても1~1.5万円程度で >病院に行ったわけでもないのに70万円という金額を請求するのはおかしいと思うのですが裁判ではそのようなことも考慮してくれるのでしょうか。。。 これにもはっきりとした回答をくれると思います。 質問者様は冷静で頭の良い方のようですので、裁判は本人が受けて立つ と言うことでも良いと思いますが、依頼する(着手金を支払って お任せする)かどうかは置いておいて、上記疑問だけでも、聞きに行くべきだと思います。 その際には主張をすっきりとまとめた内容と、14日当日の時刻や 相手の態度、発言、受けた暴行の内容、回数、やった事の事実等 思い出して、表などにまとめて紙面にしておくと良いと思います。 自分のメモでも立派な「証拠」ですので。 参考URLは弁護士費用をざっくり計算できるサイトです。 全国の全ての弁護士がこれに従っているわけでは勿論ありませんが、 ご参考までに。 >簡易裁判のまま東京に~認められなければ京都に出頭する。 ・小額訴訟でも裁判ですから、上記メモ等、出せる証拠はまとめて おいたほうがいいですよ。口頭でもきちんと答えられるように。 >70万円を払うという念書を書けば裁判を取り下げてもいいと ・示談するにしても、後々の為、調停か弁護士に依頼したほうがいいですよ。 ところで、70万円は治療にかかった費用でなく、後遺障害の損害なんですよね・・・。 それが本当は70万円だけど、小額訴訟の上限60万円に減額した・・・ということは 通常訴訟にしたくない、小額訴訟で方を付けたい、という腹が 覗けます。つまり「手軽に」「カネ」ですよね。 「相手の思う壺になりたくないという」と「早く開放された」と いう気持ち。 天秤にかけて考えてみてください。 私ならば訴訟詐欺も視野に入れて(今回勝てば慰藉料請求だってできます) 闘うかも。 どちらにせよ、 『早急に弁護士に【相談】に行ってください』

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
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その他の回答 (14)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>tk-kubota様が上記で書いているのをそのまま書いて出しても大丈夫でしょうか? はい、大丈夫です。 大丈夫ですが、まったく初めてならば司法書士に書いてもらってください。司法書士ならば弁護士より低額ですし、それくらいは待っていて書いてくれるはずです。 大切なことは、私は、2つの「申立書」の提出を提言しています。 1つは「移行」でこれは、少額訴訟を取り消して普通の裁判をしてほしい、と云う申立書です。(これは提出すれば必ず認められます。=民事訴訟法373条) あと1つは「裁判を続けるには東京で」と云う趣旨です。(これは認められるかどうかは裁判所の判断で決まります。) これらを云って書いてもらって下さい。 あと、東京に移送されて延々と(数年かかって=京都でするなら1日で決まります。)続けるには、やはり、弁護士に依頼した方がいいです。 上記の2つの申立は弁護士でなくて結構です。 別なものと考えていいです。

fai461
質問者

お礼

ご回答頂き誠にありがとうございました。 移送申立てについてとても参考になりました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

問題は東京都と京都と云うことで「遠い」と云うことと、請求原因に不満があって「とても認められない」と云うようです。 それならば、まず、民事訴訟法373条の申立をしてください。 A4縦置き横書きでタイトルを「通常訴訟への移行の申立書」として、内容は「本件を通常の訴訟へ移行を申し立てる。」でいいです。勿論、宛先(京都簡易裁判所)当事者、事件番号など書いておく必要があります。 次に(同時に郵送でいいですが)「移送決定の申立書」として「本件を東京簡易裁判所へ移送する。」との決定を求める。と云う請求の趣旨で、その理由は「本件は民事訴訟法第4条に基づく通常裁判籍による管轄が東京である。」とします。 東京に移送されたならば、通常の訴訟となりますので、その口頭弁論のなかで、経緯など主張と立証をします。

fai461
質問者

補足

tk-kubota様 ご回答いただきまことにありがとうございます。 移送決定の申立書を出した方がよいということですが、その申立書は弁護士などに書いてもらったほうがよいのでしょうか?形式などがよくわからないのですが、tk-kubota様が上記で書いているのをそのまま書いて出しても大丈夫でしょうか?

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  • r2san
  • ベストアンサー率21% (80/379)
回答No.2

お忙しい方のようですので、裁判所に行くのも大変かと思います。まずは京都簡易裁判所に電話をして移送申立ての方法を聞かれた方がよいでしょう。 裁判は出廷しないと負けが確定してしまいますので得策ではありません。 また、簡易裁判は通常の裁判に切り替えることも可能です。 今回の場合は原告側が躍起になっているのであまり良い対抗手段ではないかも知れませんが、通常裁判になれば簡易裁判とは比べられないほど手間がかかるようになるので諦めるかも知れません。

参考URL:
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/nf3hp
fai461
質問者

補足

r2san様 ご回答頂きありがとうございます。通常の裁判に切り替えることについてですが、相手はそれでも諦めないと思います。相手は嫌がらせのためにまた別の訴訟も起こすというような脅迫もしてきますし、何回も裁判所に行ったり費用がかさめばこちらが不利なのは明らかなので。。

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回答No.1

勝てる見込みがどれくらいあるのか、というのはまったくわかりませんが、内容が良くわからないならば、早めに裁判所に聞いたほうがいいと思います。 あまりに込み入っている話なら、弁護士に相談した方がいいかもしれません。お金はかかりますが。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html 確か被告の居住地でも管轄が生じるはず(合意管轄(当事者間の合意による管轄)は別)なので、移送申し立ては可能だとは思います。 http://www.e-legal-office.net/kankatu.htm

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai13.html
fai461
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 裁判所で相談などができるなら聞いてみることにします。

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