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これって、相続ですか?今、私がすべきことは?
私は、兄と二人兄妹です。 今も昔も、家族皆仲が良いのですが。最近、両親と兄夫婦が私に内緒で、こそこそしています。 5年程前に両親が購入した土地が兄の名義だったことと、そこに現在建築中の兄夫婦の家も両親が負担することなどを親戚から聞かされ、さすがに気分が悪くなりました。なぜ姪(兄の子)にまで、私だけには言ってはいけないと言うのか。 しかし、一度も本人達にこの件について聞いたりはしていません。もめたくもありません。 これは、兄が相続したことになるのでしょうか? 今、両親が住んでいる家は、問題の土地の隣でそちらより少し狭いのですが。そちらは私が貰いたいと主張出来るのでしょうか? 私は母子家庭で子供と4人で借家です。もめるのは嫌だけど私だって損はしたくない。私が今すべき事は何ですか?どうか皆さんご指導下さい。宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
今晩は、良くは解らないのですが、5年前に買った土地も、今回建てているお家も最初からお兄様の名義なのですよね。 そのお金がどこから出ているかを明確に、証拠としておかないと、生前贈与として認められないのではないかと思うのですが。 生前贈与であると言う証拠さえあれば、遺産相続のときにその分も相続として計算が出来、例えばお父様が亡くなったとき、半分はお母様に残りの半分をあなたとお兄様で分けるのが、順当なのですが、生前贈与として立証できないと、お兄様のお家、土地を抜いた分を、分け合うことになるのだと思います。 ただ、ご両親共にご健在であり、お金の事ですので言い辛い所ではあるかとも思いますが、さり気なくご両親や、お兄様にあなたが知っている事は示された方がいいのではないでしょうか? 例えば「お兄さんの土地や、お家、お父さんが出してあげたんでしょ?お兄さんもこれから安心できて良かったね」とか、決して意地悪くない感じで、本当に安心したように言っておくとか、その辺はうまく立ち回る事も大切です。 とにかく、生前贈与である事の裏づけが取れるようでしたら、取っておいた方がいいかとは思います。 ご参考までに。
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- koala0305
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生きている間に渡すのは相続ではなくて贈与ですね。亡くなった後の相続では遺書がない限り兄弟は平等に貰える権利がありますが、生前の贈与については誰にどれだけ渡そうと親の勝手です。一人の子に与えたことを他の子に知らせる義務もありません。従って、ご両親がお兄さんに贈与され質問者さんに知らせなかったことは法的には何の問題もありません。 前の回答者さんたちが書いてらっしゃるようにお兄さんの土地・家が生前贈与であることの証拠があれば相続のときに有利です。ご両親ともに亡くなった後遺書がなければ、生前贈与分を含む全財産の二分の一(兄妹二人ですよね?)を相続する権利があるので、現在ご両親が住んでいる家を貰える可能性は高いでしょう。もし生前贈与と認められなければ、その時点での親の資産を二分することになるので、ご両親の家をすべてもらうことは難しいでしょうね。 ただ現実問題として、もめることなく証拠を入手することは困難だと思います。姪御さんにまで口止めされているということは、ご両親には質問者さんに知らせたくないというはっきりした意思があるのですから。また、配偶者には二分の一の相続権がありますから、ご両親の家を質問者さんが貰えるとしても、お二人とも亡くなった後のことになるでしょう。今では90歳、100歳まで生きる人が珍しくないのですから、ご両親とも亡くなるころには質問者さんもかなりの年齢になっている可能性が高いです。 正直、現段階で出来ることは特にないと思います。「親の財産は親のもの」と割り切って気にせずに暮らすほうが精神衛生上良いのではないでしょうか。
補足
とても親切にご回答下さいまして有り難う御座います。 両親が長男に良くしてあげたいのは、私にも理解出来るのです。 「親の財産は親のもの」と割り切ってしまった方が、楽ですよね。 ただ、【老後の世話は私が】と両親も兄夫婦も決めているので 何がなんだか分からない位、気持ちがイライラして落ち着かないのです。またいつも通り、私は文句ひとつ言わず、ニコニコして皆の愚痴を聞く役をしていれば良いのでしょうか?
- ozisan
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いくら仲が良いと言っても、お金が絡むと不仲になります。 言ってくれれば・・・と言うのはあなたの都合であり、当事者の都合ではありません。 今後あなたのするべき事は、あなたがして頂いた恩を時系列で整理し、相続の段階で主張しましょう。 これからも、本当に仲の良い家族であり続ける事を願います。
お礼
丁寧なご回答を有り難う御座います。 家族が仲が悪くなることは、一番避けたいことです。 色々不満は有りますが、少しずつ気持ちを落ち着かせ、間違った行動や言動などしないよう気を付けます。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
お兄さんへの生前贈与となります。ご質問者さまはご両親がお亡くなりになった場合にこの特別受益分を加えて遺産額とし、ご質問者さまの相続分を増やすことを請求できます。贈与税を抑えるために相続時清算課税制度を利用するはずですから、お兄さんの確定申告の写しのコピーや、ご両親の預金通帳のコピーを入手できればそれが後々の証拠になります。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
お礼
とても丁寧なご回答有り難う御座います。 こんな立場でありながら、両親の老後は私がみるように、皆の話が決まっていて、今気持ちがイライラして何だか落ち着かないのです。 【参考】を参考にさせていただき、気持ちを落ち着かせ間違った行動を起こさないよう気を付けます。
- toshi8888
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ご両親はご健在なのですよね そしたらお兄さまはご両親から贈与されたのです。 相続は被相続人が亡くなられて、成立します。 まぁ 多少のえこひいきはあるでしょうが そんなのどの兄弟にもあります 相続の件はご両親が亡くなられてから(不謹慎で済みません)ご相談されたら良いと思います。
お礼
とても丁寧なご回答有り難う御座います。 『えこひいき』 まさにそれですよね。 それでいて、老後は私が…っと勝手に皆で決めているのです。 皆に文句を言える勇気も無いけど、黙っているほどお人好しでも有りません。皆様の貴重なご回答を参考にさせて頂き、間違った行動を起こさないよう少し気持ちを落ち着かせようと思います。
お礼
とても丁寧なご回答有り難う御座います。 確かにお金のことなどは、なかなか言いづらいです。私の今の気持ちズバリです。全て知っている事を何度言おうと思ったことか・・・。 逆に仲が悪い方が言えるのかもしれませんね。 両親の老後は私がみると皆、決めているようなので、私もこのまま静かにしていた方が良いのか、老後をみる立場なら言いたい事を言って良いのか悩みどころです。 でも、知っている事だけでも、勇気を出してそれとなく言ってみます。