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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:迷惑料、慰謝料について)

知人に借金をもったまま逃げられた場合、迷惑料や慰謝料は請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 知人に借金をもったまま逃げられた場合、迷惑料や慰謝料は請求できるのか悩んでいます。
  • 知人が音楽のイベントを企画していたが、逃亡したためイベントが中止となり、大きな損害を被りました。この場合、支払った費用や人件費を請求できる迷惑料や慰謝料があるのか知りたいです。
  • 法的手段で借金の返済を命じる予定ですが、イベントの中止によって発生した費用についても請求できるのでしょうか?迷惑料と慰謝料のどちらが妥当であり、どの程度の金額を請求するべきか助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nayami-0
  • ベストアンサー率55% (15/27)
回答No.4

迷惑料というのは 慰謝料的な意味を含みますので どちらかというと 損害賠償です。イベントを中止するにあたり現実負担した経費は請求できますし 借金は借金で別に返済を求めるべきでしょう。それには弁護士もいいですが 行政書士で文書にて請求すれば費用も多くは掛りません。ただそれにはテクニックが必要で最初から割り引く事はせず 交渉の中で現金ですぐにもらえるなら(親には請求できなくても本人が親に頼み立て替えてもらうべく頭を下げる事は自由です)そこで手を打つのも早く終わらせるコツです。割引は交渉のカードにしてください。

その他の回答 (3)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

その法律の場合、親会社などが”その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者”ではないですか?どちらにしろ親は成年した子に対する”監督の義務を負う者”ではありません。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

全てきっちり請求すべきでしょう。知人は未成年ですか?そうでないなら親に請求は難しい話です。

npsr
質問者

お礼

やはり請求できるみたいですね。 >>知人は未成年ですか?そうでないなら親に請求は難しい話です。 成人ですが、賃金の取り立ての際、民法で ●第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなく?トも損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 とありますが、やはりこれは相手が未成年の場合でしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

イベントが実施できなくなって損害が発生したのなら慰謝料や迷惑料というよりも損害賠償を請求するのが妥当でしょう。 請求は損害額すべてについてOKですが、こちらについても任意で支払うことはなさそうなので裁判によって請求する必要があるでしょう。

npsr
質問者

補足

早速ありがとうございます。 損害賠償が妥当ですか。 補足ですが、 イベントと言うのは月に一度定期的にしているもので、 一度このような多大な被害を受けてからは 逃げた知人の代わりを急遽さがして私がバイト、技術料金を支払っています。 10月までは逃げた知人が企画(会場や機材のレンタル済み)してしまってるのでやめるにやめれない状況です。 またキャンセルして損害が発生するなら、他の人間を雇ってやる方が損害が小さいので。 このような場合、知人へ、知人への代わりの技術者への賃金を請求できますか? これもいたしかたなく私が払っていますが、 知人が逃げる前に企画していたものですので どうも、逃げた知人の代わりの技術者へ私が賃金を支払うのはおかしいと思います。 実際なら企画をした知人が作業を行い事を終える話だったので。

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