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口約束で内定・書面で不採用

愚痴になるのですが聞いてください。 2ヶ月前の6月中旬に面接を受け、担当した店長より口頭で内定を頂き、「8月1日より入社致します」と伝えました。 また、1ヵ月後の7月中旬に再びその会社へ行き給与等の条件を打ち合わせ致しました。 そして7月20日付けで当時勤めていた会社を退職して、次の会社へ勤めるための準備をしていたのですが、7月31日に(消印は7月29日)書面で不採用通知が送られてきたのです。不採用理由は教えてもらえません。 このため私は無職になってしまいました。ただ、幸い9月1日より新しい転職先が決まり、今度は内定通知を書面でもらっているので「1ヶ月少々休暇をもらったと思えばいいか」と割り切りたいのですが釈然としません。 ハローワークに相談しようにも口約束での内定通知では取り合ってもらえるかどうかわからないので投稿致しました。 1ヶ月間無職のため無収入になってしまったので、その給与を満額補償をしろ!…とは思っていません。 ただその不採用にした会社に何か公的なペナルティーを与えられないでしょうか? ご意見お願い致します。

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.3

法的には口約束でも契約は成立しますし、労働法の分野では、採用内定をもって労働契約締結とみるのが通説・判例です。憤りはごもっともと思います。 ご質問のケースでは、6月中旬の面接の際に内定を受けるやり取りがあったことを直接的に示す、「内定通知」のような証拠(直接証拠)がないようです。 しかし、証拠は直接証拠だけには限られません。 例えば、貸金の返還を求める際に、「借用書」という直接証拠がない場合でも、貸金と同額の出金記録のある通帳など、立証しようとする事実があったことを間接的に示す証拠(間接証拠)によって立証することはよくあります。 ご質問のケースでもこの間接証拠があるのではないかと思います。 例えば、不採用通知受け取り以前に、友人や会社の人など誰かに内定をもらったことを話してはいないでしょうか? これを聞いていた人がいれば、<あなたが7月31日以前の段階で「内定を得た」と言っていた>という事実を介して、間接的に、6月中旬の面接の際に内定を受けるやりとりのあったことを証明するための証人となります。 間接的にでも、内定を立証できる証拠(証人を含む)がないかをお考えください。 また、面接の回数・内容(特に、6月中旬と7月中旬の面接・打ち合わせの詳しいやり取り。また、7月中旬に打ち合わせをするという連絡の手段とその内容も)を補足していただけるなら、当方も検討できる点があるかと思います。 証拠が固まれば、逸失利益や慰謝料を求める損害賠償請求もあり得ます。 また、面接に至る経緯(求人誌、求人サイト、職安など)を補足していただけると、何らかのペナルティー的なものの検討の余地があるかもしれません。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.2

内容証明郵便を出す。 簡易裁判所で調停を申し込む。 これができない(やりたくない)なら無理。 会話を録音している。ということを内容証明で出し、 10万円払え。 と書く。 ちなみに労働基準監督署はこんなんでは行くだけ無駄。 公的なペナルティって行政処分とか?? まず無理でしょう。 某有名企業に放置プレイ(応募したのに連絡なし)をされて 何回か確認しましたが無視されたので会話を録音し、内容証明郵便を出してみました。 もちろんそんなことしたら不採用確実なのは知っていましたが、 既に他社に内定決まってしたのでやりました。 後日詫び状とか来ましたよ。

kussenx
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり何も証拠がないと厳しいですね。 今回の件は忘れて次の会社でがんばろうと思います。

回答No.1

「そんなこと言ってない、約束していない」って言われた場合に言い返せる根拠を補足してください。

kussenx
質問者

補足

…、…、すいません、ありません。 「2回も御社に伺い、給与面も打ち合わせしたじゃないですか」と言っても「約束していない」と言われたらおしまいです。