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性的な悪戯
無防備に寝ている相手に対し、 性的な意味で触る、舐めるなどの悪戯を行った場合、 これはどのような罪に問われるのでしょうか? 状況としては二人は恋人関係でもなんでもなく、 互いの同意のもとではない、ということでお願いします。
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この場合には、刑法の「準強制わいせつ罪」の適用になるようです。 「強制わいせつ罪」は、相手(被害者)に対して、暴行や脅迫をもってわいせつ行為をする場合に適用されるようですが、 今回の場合には、「寝ている状態」ですから、脅迫や暴行はしてないので、「強制わいせつ罪」は適用できないです。 「準強制わいせつ罪」は条文に「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ」とあるので、 「寝ている状態」は「抗拒不能の状態」として考えるべきでしょう。 ですから、「準強制わいせつ罪」にあたると考えられるのです。 ですが、罪状には、準と付いてますが、犯罪に於いての刑罰は「強制わいせつ罪」と変わらないです。 条文について、書かれているところを掲示しておきますので、参照してください。 法庫コム 刑法 第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.22 176条(強制わいせつ)と178条(準強制わいせつ及び準強姦)を参照してください。
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この場合は、痴漢と同様に「迷惑防止条例」が適応されると思いますが、性器を触るなど、程度が酷ければ「強制わいせつ罪」になると思われます。 迷惑防止条例は、都道府県で決めますが、わいせつ罪との線引きは、下着に手を入れるかどうかということらしいです。
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ありがとうございました。 下着を手に入れるかどうかって、それもまた面白い線引きですね(笑)
- nikobu
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強制わいせつ だと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 やはり、それくらいヤバい行為になってしまうのですね。 知り合いがされたということだったので、 果たしてどういう犯罪行為になるのか気になっていました。
お礼
回答ありがとうございます。 そう言われてみると、たしかに「強制」はしていませんね。 法律というのも、なかなか条件によって変化するので難しいものです。 準強制わいせつ罪、ものすごく勉強になりました。 ありがとうございました。