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訴えることはできるのでしょうか?

以前交際していた相手を訴えたいと思っています。交際期間は2年程で、具体的に結婚という話は出てはいなかったのですが交際1年目に彼が転勤となり、遠距離恋愛を続けていました。その間、彼は出逢い系サイトで複数の女性と知り合い関係を持ち、旅行や出張にもそれらの女性を同伴する始末。そのような行為自体を写真に撮り持っていたものを会いに行った私が偶然見てしまって彼の正体が発覚しました。彼は私に会う前にそういう女性を出張先に同伴させ、その後私と合流しても平然としていました。また、交際当初から彼の家で食事を作ったり身の回りのものは私が購入しており、その間彼がお金を出してくれたのは数回程度。 詳細な結婚の約束がなければ、彼の行為を不貞行為として訴えたり、私たちのために使ったお金の半分でも返してもらうような訴えを起こす事はできないのでしょうか?彼は社会的に地位のある職業のため、裁判だ何だと言えば、仕事上支障をきたすかもしれませんが、せめて一言だけでも誤って欲しいのです。

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回答No.3

金銭目的ではなく、単に謝罪がほしいのですよね? それなら、形ばかりの謝罪を得るために、訴えるだけ訴えればいいと思います。 相手が驚いて、謝罪を申し出てくると思います。 しかし、相手に対し、謝罪しないと訴える(法的手段・勤務先) と言ったのにもかかわらず、実際に行為に及ばないということはないようしてください。 金銭的な賠償を得たいのなら、難しいと思います。 結婚の約束をせずに、恋愛をするというのは、自由恋愛です。 不貞行為と言っても、自由恋愛の範疇ですから。 お金を返してもらいたいのなら、今までに使った金額 何月何日に、、どういった品物を、相手のために買ったのか を第三者が見ても、客観的に支持される必要があります。 相当な敏腕な弁護士を雇うのが一番です。 しかし、訴訟貧乏になるのも目に見えています。

mmimity3
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいまして申し訳ございません。とても親切な回答のおかげで、冷静に判断することができました。私と同様の思いをしていた方が彼を訴え、社会的な制裁を受けたようです。複雑な気持ちですが少し気持ちも晴れました。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

要約すると交際中に浮気をされた。交際期間中の彼との関係のために使ったお金の請求や慰謝料がもらえるということですね。 まず訴訟に持ち込んでもほぼ勝ち目はないと思われます。法律は自由恋愛中の関係までは保護しないのです。法的保護を受けられるのは婚約並びに婚約をしたと認められる状況にあった場合以降の話しになります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

詐欺として訴えてもちょっと取り上げてもらうのは無理でしょうが、民事裁判で負担した費用の返還を求めることはできます。 ただし、それが認められるかどうか(勝訴できるか)はかなり難しいところですが。

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