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一人医師医療法人
一人医師医療法人の設立が、後、何年かで出来なくなると聞きましたが、本当でしょうか? もし本当なら、何時まで可能でしょうか? それとも、設立条件が厳しくなると言う話でしょうか?
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http://www.med.or.jp/nichikara/18nen_25.html この内容を見る限り、制限されたとは言えないでしょう。 問題となるのは 残余財産の帰属の関係でしょうか。 原則として残余財産の帰属は定款などに定めておく必要があり、定めなかった場合は国に帰属する、というのが一般的なのですが、今後は定款などに定めておく場合でも「国、地方公共団体又は他の医療法人に帰属する」と限定され、退社時のみならず解散時も剰余金の配当ができないことになってます。 新法ができても当面は旧法が適用になるようですから問題はないかもしれませんが、新法が施行されれば、非営利性が強化されていますから、今後は安易な法人設立は難しいかもしれませんね。
お礼
県の医療・保険担当に聞いても、要領を得なかった事が、明確になりました。本当に有難うございました。 また、色々教えてください。