- 締切済み
興信所に調査されたくない
妻の母親が多額の借金をしており、そのことを興信所に調査されたくないのですが (1)消費者金融からの借り入れ状況について 興信所は、どこまで調べ、どんな報告書を持ってくるものなのでしょうか。 例えば、金額の合計額については調査できても その内訳詳細まではわからない・・・等の調査の限界があるとか。 (2)借金の有無の調査自体が不正行為にあたるとの指摘を聞いたことがあるのですが そのことについて法的に罰することは出来ないのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
No.2のmakoto-kです。 お礼の質問を拝見しました。 当方は「クレジット・サラ金・闇金」の被害者の相談会を、弁護士会館(弁護士・司法書士と一緒に)で行っている、ボランティアの者です。 ご質問の件を、調べてみました。 本日は全情連に電話が繋がらず(休日のガイダンス有り、お盆休みと思います)詳細は不明です。 当方のボランティア登録先も、今週はお盆休みに入っている為、これ以上は調べることができません。 申し訳ありませんがURL参照の上、全情連に後日電話で(フリーダイヤル)お確かめ願います。 悪しからずご了承ください。
こんばんは。 開示請求(全情連加盟)については本人以外、法定代理人・代理人(委任状持参)ができます。 代理人はホームページから、委任状のPDFファイルを取得する事ができます。 電話連絡の後、委任状は指定のFAX機に出す事ができます。 上記が(ネット・FAX)できない場合の電話申し込みもあります。 その委任状を持った、代理人の来所が可能です。 本人への開示情報と、同じ内容と思われます。 悪用される恐れが、あるかもしれません。 参考URL貼付します。 http://www.fcbj.jp/c/c_11_1.html
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
(1)どこからいくら借り入れがあるのかは、信用情報機関に登録されていますが、興信所がそれを調べることはできませんよ。 会員企業による購入者の支払能力の調査のためにしか利用できません。 割賦販売法第39条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO159.html 会員企業以外の個人では、本人以外には開示されません。 せいぜい、尾行により「どこの消費者金融のATMに入っていった」くらいしか調べられないと思います。 (2)上に書いたとおり、借り入れ状況の正確な調査は合法的には無理です。 もし手に入れていた場合、明らかに非合法な手段で手に入れていますが、どんな手段で手に入れているのかわかりませんので、どの法律が適用できるかもわかりません。 しかし、何らかの罰則は待っているでしょうね。
お礼
trent900さんへ ご回答ありがとうございました。 信用情報機関というものが存在するのですね。 そこからの情報入手を合法的に行うには、会員企業以外では本人だけと。
お礼
makoto-kさんへ ご回答ありがとうございました。 開示請求は、本人以外にも出来るのですね。 法定代理人・代理人(委任状持参)になるためには、本人の印鑑等が必要なのでしょうか。 全く知らない第三者が勝手に代理人になることが可能だとすると 悪用されてしまう気がするのですが。