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事故後の保険について
一週間程前友人の車に同乗していた際後ろから車に衝突されました。 僕はなんともなかったのですが、友人は衝突の衝撃で首を痛めてしまい病院に行くことになりました。 その際に、運転手だけ病院に行くのは怪我の信憑性が薄まり保険が降りない可能性があるので、僕も怪我をしたフリをして病院に通ってくれと友人に頼まれました。 正直嘘をついて病院に通うのは気が引けるのですが、友人は本当に怪我をしているので、もし僕が病院に行かないことで保険が降りなかったら気の毒だと思い、病院に通おうかと考えています。 この件について疑問な点がいくつかあります。 まず、同乗していたからと言って1人が怪我をして1人は無傷な場合も多々あるはずです。 こういったケースで、1人が病院に行かなかったために保険が降りないようなことは実際にあるのでしょうか? また、病院に通う場合は病院側が指定した日に治療を受けないと申請書などは発行されないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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>1人が病院に行かなかったために保険が降りないようなことは実際にあるのでしょうか? 常識で考えてください。そんなことがあるはずがありません。むしろ「負傷したふりをして通院」ということは「警察に虚偽の届出」「保険金詐欺」になると思われます。 >病院に通う場合は病院側が指定した日に治療を受けないと申請書などは発行されないのでしょうか? そんなことはありません。しかし人身に関する補償は全て通院実績が基に算出されます。つまり受賞したことが明らかであっても、病院に行かなければ補償されないことになるかもしれませんし、通わないということは「その必要がない」とされても仕方がないですね。
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- ag0045
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他の回答通りですが・・ 貴方は保険金詐欺罪となり、貴方の友人は詐欺幇助罪又は 詐欺共犯者となります。 そんなことを云う友人は賠償金欲しさの仮病と思われてしまいますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詐欺になる、ならないは別として、病院に行くのはやめようと思います。
- umigame2
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あなたがしようとしていることは、りっぱな犯罪です。 もし、仮にケガをしたフリをして病院に通えば、相手の保険会社は直接あなたの治療費を病院に支払います。 治療が終了した時点で、通院日数に応じた慰謝料、通院交通費、仕事を休んだ場合は休業損害、その他文書料などが支払われますし、これらを受け取ってしまえば犯罪成立です。 車に何人乗っていようと、一人ひとり状態も違うし、衝撃の加わり方も違って当然です。 1人が病院に行かなかったために保険が降りないなんてことはありません。 また、仕事の関係などで指定された日に通院できないことは良くあることです。 代わりの日に通院すればいいだけのことです。
お礼
「ケガをしたフリ」「なんともなかった」というのは行き過ぎた表現になってしまいましたが、実際には病院に行くかどうかは本人の判断次第という程度のものだったということです。 怪我をしても病院に行かないこともありますし、普段なら病院に行かない程度の怪我でも、怪我と認定されるために病院に通う、という意味で「嘘を付く」という表現を使いました。 どちらにしろ、個々人でちゃんと保険が降りるということが分かったので、病院に行くのはやめます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに常識で考えればそんなことはないと思います。 ただ、事故が起こった際にその場にかけつけた警察が、1人だけ怪我の申請をしても認められない場合がある、というようなことを言っていたので。 僕が過大解釈したのかもしれません。