- ベストアンサー
継続契約の終了の仕方
業務委託先と契約終了することになりました。 本来であれば10月末なのですが、3ヶ月先に契約終了ということで合意ができました。 書面としては合意書という形になるのかと思うのですが、このような場合 ポイントとして抑えておくことはどのようなところでしょうか? ご存知の方、教えてください。 一応、終了時点が六月末、報奨金、業務委託料の支払いは翌月末が最終支払いとなります。 (最終6月分の支払いが7月末と確認する?)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
継続契約の期間満了前に解約の合意ができたと言うことでよろしいのでしょうか?どのような契約内容かよくわからないので参考になるかどうかわかりませんが、賃貸契約の合意解約の場合を書いてみます。 継続契約は本来、期間の満了によって終了するのが原則なので、途中で契約終了する場合は解約の合意があることを新たに「契約」することになります。解約時の条件などが後に紛争にならないように書面で残しておくことに、合意書の意味があります。ですから、その点に記載漏れや誤りがなければいいと思います。 記載事項としては、次のようなものが考えられます。 1,当事者双方の表示 2,原契約の内容 3,合意解約の旨の記載とその日付け(解約の日付けと書面作成日) 4,解約時の合意条件(残金の支払日、金額、支払い方法、支払場所、付帯事項など) 5,保証人など担保事項があればその内容 6,合意当事者の署名・捺印 7,書面作成通数 具体的には、 合意書 1,賃貸人A(以下、甲という)及び賃借人B(以下、乙という)が 平成13年5月3日契約した○○市○○町1丁目一番二号のハイ ツあさひ202号室(以下、本件建物という)の建物賃貸借契約 の解除に本日合意した。 2,乙は、平成14年3月31日をもって本件建物を明け渡すものと する。 3,明け渡しに際しては、乙は原契約にしたがい、原状に復して甲に 返還するものとする。乙が本件建物に付加した設備、備品は乙の 費用ですべて撤去するものとし、甲に買取請求をしないこと。 4,平成14年2月分及び3月分の延滞賃料(金15万円)の支払い は、平成14年4月30日までに、甲の指定口座へ振り込むもの とする。なお、振込手数料は乙の負担とし、振込後直ちに甲に対 してその旨を連絡するものとする。 5,本件契約時に乙が差し入れた敷金は、原契約にしたがい、建物修 繕費用に充当し、剰余があれば平成14年5月30日に乙の指定 口座へ振り込むものとする。 6,本合意は、原契約上の乙の債務についての保証人への債務を免除 するものではない。 7,以上の通り合意したことに相違ないので、これを証するため本合 意書を2通作成し、署名捺印をした上で双方各一通を保有するも のとする。 平成14年3月11日 賃貸人(甲) ○○市○×町1-2-1 A 印 賃借人(乙) ○○市○○町1-1-2-202 B 印 のように書きます。 ご質問の契約の場合、原契約上の債務を以後負わないこと、報奨金と業務委託料の支払期日、金額、何月分の支払い分か、最終支払い分はいつ発生していつ支払うのかなど双方の負担の確定事項をはっきりわかるように入れておけば良いと思います。 できあがったら専門家に見せて、問題がないか確認してもらうようにしてください。法律相談などでも見てもらえると思います。 以上、もしお役に立てれば幸いです。
お礼
賃貸契約ではなかったのですが、参考になりました。 ありがとうございました。