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継続的契約関係の委託契約を一方的に解除されました。
6月から継続してゲームのアプリ生産の委託契約を締結。 6月~10月まで契約外の作業を委託され遂行しました。 11月~12月に、契約内容のアプリ制作をいたしましたところ、12月28日の完成前日である12月27日に突然12月26日付での解除通知と、アプリの破棄を命じられました。 また、アプリ制作のための外注は、弊社と契約しており、発注元からの報酬から支払う予定でしたが、11月、12月の支払を拒否されたので、外注費を自腹で支払いました。 こちらとしては、作業代と外注費で赤字になっておりますので、11月、12月の委託費支払いと引き換えに成果品のアプリを渡したいのですが、破棄を命じられております。 発注元に催告書を送りましたが、支払拒否されこのままでは泣き寝入りになるため、裁判をする予定ですが、そこでお聞きしたいことがあります。 11月、12月分の委託費の請求を諦めた場合、アプリの著作権は誰の物になるのでしょうか。 個人でアプリを販売することで、持ち出しの外注費を売り上げで相殺しても良いと考えているのですが、販売してよいものなのか良いアドバイスをお願いいたします。
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- erieriri
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アプリ開発委託契約に、著作権についての規定がないならば、著作権法によりますね。 著作権法によると、著作権(及び著作者人格権)は「著作者」が取得します(著作権法17条)。 「著作者」とは、アプリのプログラムを制作した人、つまり貴方です。 よって、貴方が著作者となり、著作権を取得しています。 ただ、問題は、貴方が自分に著作権があるからアプリを販売することは、開発委託契約に違反する行為になります。 よって、貴方は、(1)開発委託契約に違反してもよい(つまり、貴方は、委託契約は解除されたと認める)とした上で、アプリを販売すると共に「アプリ製作代金以外の損害(少額)」の賠償を請求するか、(2)開発委託契約は継続しているからアプリ製作代金を請求する又は開発委託契約は解除されたとしてもアプリ制作の代金相当額を損害として請求する、のいずれか一方を選択しなくてはならないと考えます。 (1)と(2)は互いに矛盾しますので、同時には無理です。 一方を選択して、裁判に持ち込むべきです。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
委託費の請求(回収)と著作権は別ものです。 契約書の内容によりますが、通常は著作権は発注者側にあります。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
業務委託契約がどのように結ばれていたか、業務委託契約の解除についての条件が定められていたのかと言う問題と、アプリそのものの著作権の問題になるということですね。 1.業務委託契約の内容 裁判でも間違いなく争点となるのはここです。期間を定めての委託であり、完成日の前日に一方的な契約破棄はこちらに瑕疵がないため、「アプリを破棄する」前提でかかった費用を損害として賠償請求することができると考えられます。 2.解除の条件 特別に「即時解除が可能」という条文がない限りは、双方の合意によって締結された契約は双方の合意によって破棄するものと考えます。しかも、完成日前日(引渡し前日)の一方的な契約解除はよほどこちらに問題がない限りは不当解除といえます。 3.アプリの著作権 アプリの著作権は契約内容によりますが、何も条文がない場合は「製作者・制作会社」が著作権を有します。そうなると、委託先の委託先の・・・となったときに権利管理ができなくなるので、普通は「作られた内容(ソース等)は引渡しと同時に権利を引き渡し先へ譲渡する」ようなけ意訳を結ぶことになると思われます。(それも含めての価格設定であること前提) 一番の問題となるのは、大元の発注元が独自のアイデアを企画書に盛り込んでいる場合です。この場合、アイデアに対する権利が発注元にあるのでトラブルの原因になりやすいです。 つまり、業界的慣例から考えれば、データ関連については今のところあなたの手元に権利があり、パッケージ全体のアイデアとしての権利を相手が持っている可能性がでてきます。 このあたりは契約内容、アプリの独自性などによって変わってくるので、早急に弁護士に依頼して「損害賠償」と「アプリの権利と販売権」について整理した方が良いでしょう。
- shintaro-2
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>11月、12月分の委託費の請求を諦めた場合、アプリの著作権は誰の物になるのでしょうか。 契約書に記載された通りになります。 後日裁判沙汰になっても困らないように、 早いうちに弁護士さんに相談してください。
補足
回答ありがとうございます。 知的財産権については、契約書に明記しておりません。 その場合、発注元と当方どちらに著作権があるのでしょうか?
補足
業務委託契約は、期間を指定しているアプリ開発以外に、期間を指定していない、その他の作業についての契約をしております。 解除条件については、いくつかの条文を記載していて、それに違反等があった場合、即時解約が可能ですが、それに見合わない場合は、双方の円満な話し合いの上で決定するようにしております。 アプリですが、基本仕様は当方で開発しており、発注元のなんらかを使用していることはありません。 アプリ完成に費やした開発経費等を請求しつつ、アプリを当方で販売することが可能なのでしょうか?