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パソコンスクール閉校の際の解約について
全国的にあるパソコンスクールで、通っている地区の学校が閉校することになりました。突然聞かされ戸惑っています。他の地区の学校に転校をすすめられていますが、遠く通うのが難しいので解約をしたいと思っています。 この場合、個人的な都合ではなく、スクール側の一方的な閉校のため、解約手数料など払わずに解約、未受講の分の受講料の返還を求めることは可能でしょうか? ご回答をお願いいたします。
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こんにちは。 ○パソコンスクールは「特定継続的役務」に指定されていますので、解約時の清算のルールが決まっています。 ○要旨を書いてみますと… ・「すでに提供された役務の対価」と「通常要する損害の額」を差しひ引いた金額について返還を求めることができます。 ・すでに提供された役務の対価 契約の締結及び履行に要する費用(いわゆる「初期費用」)と、すでに受講した授業の受講料です。 ・通常要する損害の額 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額です。 http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/ekimu.htm http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/qa_keizokuekimu.html ・ただ、今回は業者の教室の閉店と言う要素がありますから、それをどう考えるかは、業者との交渉次第になるんじゃないかと思います(自信なし)。
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- sako3
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申し込んだ時に、誓約書などがなければ etokaさんの意見が通ると思いますが。 etokaさん自身に、非が無く かつ、未受講の講座ならば返金対応がふさわしいと思います。 「他の学校での受講を~」と言われても 遠いのですから、契約をした時点で そこへなら行くつもりは無いと思いますので。