- 締切済み
無知ですいません(早急に回答をください)
以前もここではお世話になりました。 今回の質問は離職票と傷病手当の関係についてです。 在職中より傷病手当を貰い7月いっぱいで退職しました。 会社の給料の締めの関係で、傷病手当は20日締めで提出していました。 ですから、7月分の傷病手当の申請は20日までしてあり、 その後は自分で社会保険事務所に提出するつもりでいました。 しかし今日会社から連絡があり、 「傷病手当の書類を7月31日の分まで提出してくれないと離職票が出せない」と言われました。 そうゆうものなんですか? また、離職票は失業手当を貰う時、必要なのは分かっていますが 今は失業手当を貰う予定はありません。 離職票を出してもらうことにより傷病手当に何か影響はありますか? こうゆうことに無知なのでご回答いただけると助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tantantan323
- ベストアンサー率51% (550/1076)
#1です。 社会保険労務士がそのように言ったのだとしたら、早く傷病手当金の残りを出して欲しいという強い催促である可能性が高いです。 通常、離職票は早く欲しいものなので交換条件というのもなんですが、そのような表現(少々不適切ですが)でプッシュする可能性はあるかと思います。 とりあえず早く出されたほうがスムーズに進むと思います。
- tantantan323
- ベストアンサー率51% (550/1076)
傷病手当金は健康保険の制度、離職票は雇用保険の制度によるものなので、両者には直接の関係はありません。 従って7月31日までの傷病手当金請求書を今提出されなくても役所側の手続き上、離職票が出せないということはないはずです。 ただし、在職期間についての傷病手当金の請求は必ず事業主の証明が必要ですので、7月31日退職ということでしたら21日から31日までの傷病手当金請求書を事業主の証明を受けないまま社会保険事務所に提出することはできません。 以下はあくまで私の推測です。 離職票には退職直近数ヶ月の賃金を記入する欄があります。 質問者さまのご勤務先は念を入れて、医師が退職日まで完全に証明している(=傷病手当金が受けられる)ことを確認してから、8月給与を0円で計算することを決定し、それを離職票に記入しようとしているのかも知れません。 或いは、7月21日から31日までの傷病手当金の手続きは今後必ず発生する手続きですので、そういった細かいやり取りは早いうちに済ませて、離職票を渡したら退職処理はすべて完了という状態にしたいのかもしれません。 いずれも憶測に過ぎませんので、はっきりお知りになりたい場合は前ご勤務先に直接確認されたほうがよいかと思います。 また離職票を出してもらうこと自体は、前述のとおり、制度が別ですので傷病手当金に影響はありません。 しかし回復されたのち失業給付を受けられるご予定でしたら、なるべく早めに離職票を受け取られて、ハローワークに受給延長の申請をされたほうがよろしいかと思います。 手続きをしておかないとせっかくの受給資格が無駄になってしまう可能性もありますので。 延長についての詳細は直接ハローワークにご確認されるのがよろしいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 納得しました。 ただ離職票が出せないと言ってたのは会社の業務を請け負っている労務士さんだというこでした。ということは傷病手当にも関係するものかと 思ったのです。
お礼
丁寧にありがとうございます。 残りの傷病手当の申請は提出しました。