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コインパーキングでの踏み倒し
コインパーキングの踏み倒しを何度も私の名義の車がしてしまいました。 ですが、実際踏み倒しを行ったのは私ではなく、友人?や先輩が行った行為なんですが、現在居場所がわからないどころか、連絡さえ取ることができません。 今、パーキングの管理会社から写真などの証拠があり、請求が来ているのですがこの場合、私はどうしてもこの請求を払わなくてはならないのでしょうか? この踏み倒し自体は、かなり昔のもののようで、今回の道交法の法律改正の前です。 仮に裁判などで、争った場合、どのような経過をたどるのでしょうか? 本当に困ってます、どうか教えていただけないでしょうか?
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法律論から言えば、車の所有者だけで当然に注射代金の支払い責任が生じることはありません。 したがって、車を駐車しかつ不正に出庫したのが、ご質問者ではないということが証明できれば、裁判で負けることはありません。 しかし、それを証明するには、実際に不正出庫行為をした友人や先輩を承認として裁判所に呼んで、自分がやったと認めてもらわないとだめでしょう。 でも、裁判に出頭して悪事を認めてくれるくらいなら、裁判になる前に、友人や先輩が払ってくれるでしょうね。 裁判になった段階で、ご質問者の行為でないというのを証明するのは難しいと思います。
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- kanpyou
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私も、#4様のアドバイスに賛同します。 所有者名義だけで、その駐車代金の支払い義務が生じるはずは無く、その当時、「誰に貸していたか」を証明すれば勝訴できます。 そのためには、具体的に「貸した人」を示さなければならないのですが、それ以外には、自分がそこに存在していなかったということを証明する必要があります。 また、偽造ナンバーとの可能性もありますので、うかつに支払いに応じてしまうと、後にトンデモナイ事件に巻き込まれるかもしれません。 自分ではないのならば、『キッチリ』弁明しましょう。
- chirashizushi
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裁判したらあなたの管理責任が問われて、踏み倒しの代金+裁判に掛かった費用を請求されて、それを支払わなければならなくなるということです。 どっちにしろ、払わなければいけませんので、今ならお徳です。 支払った費用は、あなたが先輩や友人に請求しましょう。
- hiroki0527
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多分貴方の友人?(?が付く理由は?)先輩が行った事と請求とは切り離す事になると思うんですが。 なので、貴方が弁済し、その金額を貴方が車を貸した人間に請求することになると思うんですが。 裁判になった場合、貴方は「自分が行ったことではなく、貸した人間の好意である」旨の証明をする必要があるのではないかと思います。
- hidechan2004
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基本的に車は所有者責任がありますので、「盗まれた」などの場合以外は責任を問われると思います。 道交法に関しては、その踏み倒しの時点での法律が適用されると思われます。