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書留が旅行中に届いた時、7-10日間に受け取れない
受取拒否になって、それが裁判所からの場合、こちらの言い分は無いとして相手の言い分の判決になってしまう。 これを防ぐ方法はありますか? 裁判所に電話して仮に分かったと法律を曲げるような対処をしてくれますか? ところがその場合、こちらが留守にしてる事情、或いは留守にして出掛けられるんだ、との不利な情報を提供してしまう。 郵便法改正しないと駄目ですよね。
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- w4330
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回答No.2
そうは郵便法の問題ではなく裁判の手続きの問題です もし、送られた物が「訴状」なら受け取らない限り裁判は始まりません その場合はまず「付郵便送達」をする、これは受けとるべき人が自宅にいるか電気メーター、ガスメータ、郵便物、近隣の聞き込み、チャイムを鳴らして反応を見るなどで自宅での生活を確認してから郵送する、この場合は発送した時点で届いたとみなされる もし生活してる事が確認できない場合は「公示送達」という方法がとられます、これは裁判所に設置されている掲示板に掲示し、当該掲示から2週間経過したときに送達が完了したものとみなす
- f272
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回答No.1
不在となる期間(最長30日)をあらかじめ不在届により届けておくのではだめですか?届出期間終了後に配達されます。
質問者
お礼
無理です。応答期間があります。 それは基本私の都合で変えられません。相手に不都合が生じるからでもありますし・・・
補足
>もし、送られた物が「訴状」なら受け取らない限り裁判は始まりません そこから違います。