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コインパーキングで出庫しようとしたら、

 コインパーキングで出庫しようとしたら、お金を入れても車止めが下がらず、管理会社に電話しました。するともういちどお金を入れろとかなんとかで¥200の請求に対し¥600支払う羽目になりました。しかしそれでも車止めが下がらないので、管理会社は修理員を行かせるので20分待てってくれといわれ仕方なくまっておりました。  私はの配達の途中で遅延するわけにも行かず、荷物を持ってタクシーに乗り配達に行きました。(約¥1200の出費)車内は留守番代わりに同乗者がおり、寒い日だったのでアイドリングして暖房をかけてまっておりました。  私がタクシーで配達にいっている間もまてどくらせど修理屋は来ず、結局1時間たってようやく到着し出れるようになりました。  遅れますという報告もない対応、寒空に1時間も待たされたこともあって、管理会社にクレームをいうと、迷惑かけてすいませんの謝意もなく「無人の機械がやってる事なので責任は取れない」「お客さんがどういう行動をされようとそれは知った事ではない」はといわれました。余計に、投入してつっこんだ¥400の返還についても一言も触れず、とにかく機械なので故障する事があり運河悪かったの一点張り。私は、この担当者のまるで、気のない口ぶりと不誠実な対応に頭にきたのですが、他の配達時間もありその場を離れました。現在、お金は1円も返してもらってません。 そこで質問です。 (1)私はどのようにしてこの担当者あるいは、この悪徳企業を懲らしめてやる事ができるでしょうか。 元はといえば数百円の話で、ばかばかしいかもしれませんが、この対応を許せません。 忘れてくださいというアドバイスはいらないのでよろしく御願いします。 (2)法的に責める場合この場合、私はこの管理会社に法的には何を請求できるのでしょうか。 ¥400の差額分は当然として、タクシー代や暖房をかけるためにアイドリング中に失ったガソリン代 あるいは慰謝料などを請求できるのか。ばかばかしいかもしれませんが、教えてください。

みんなの回答

  • tomoki210
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.6

NO2です。補足します。 ●駐車料金の差額だけが認められる・・・ことになるかと  思いますが・・・ 内容証明・支払督促・少額訴訟などの記載内容には 因果関係のある損害を”一応”記載して請求してみてください。 -- あまりヒドイやりかたはマズイですが、おとなしく控え目な要求を するより、あれこれくっつけて要求されては如何でしょうか。・・・ 怒りが強いようなので・・・ 私もこの企業の”いったい何様?”的な高飛車な対応には読んで いて怒りを感じます。 私が同じことされたら、合意管轄条項があっても(不問にするように 求めます)無くても地元の裁判所で提訴して正式裁判をやって、 負けそうなら時は、裁判長から「いい加減にしろ」と言われるまで 引き伸ばして、 ネチネチと重箱の隅をつつくやりかたで”ぼったくりパーキン グ株式会社?”に訴訟費用の浪費をさせて仕返ししてやります。 負けても印紙代と交通費程度の損害ですので・・・ぼったくりパー キング株式会社?を”イジって”やりたいです(怒!)

  • hanawana
  • ベストアンサー率41% (173/414)
回答No.5

法律の知識があまり無いので、眺めるだけで回答を述べる知識はありません。 それでも、質問者さんの憤りには何かを答えたいと思いました。 仕方なくタクシーを使ったとか、アイドリング運転中のガソリン代は、かなり難しいでしょうね。 相手が誠意を見せない限り民事訴訟に持ち込むしかなく、訴訟費用を考えると無駄なんだろうなと思います。 他方、施設故障のために出られずその駐車料金まで支払わなければいけないというのは、社会常識から考えて間違っています。 あなたが電話をした時刻以降の駐車料金は、支払う必要が無いと思います。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.4

3ですが、補足します 機械の故障に加え以下のような原因もありましたね >管理会社は修理員を行かせるので20分待てってくれといわれ仕方なくまっておりました。 >結局1時間たってようやく到着し出れるようになりました。 >遅れますという報告もない対応 不誠実な対応であると思いますが、不法行為とまでは言えないでしょう。 よって、結論は3と変わりません。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.3

不法行為を原因とする損害が発生したときに、その損害を賠償要求できる・・ という過失責任主義の原則に立ち考えてみます。 まず、過失の有無です。 無人駐車場の機械の故障が過失となるか? 過失と認定するのは、難しいのではないでしょうか 有人にすれば、このようなケースは防げますが駐車料金は人件費が反映されぐっと跳ね上がります。 無人駐車場の機械の故障は会社側、利用者側が受け入れるべきリスクだと思います。 今回は、コインパーキングの機械の故障であなたに損害が発生したことは確かです。 原因と損害の因果関係はみとめられます。 が、原因が過失とならないのではないかと私は考えます。 自然災害の土砂崩れにより物や人が埋まっても、山の所有者はなんら賠償責任がありません。 自然を原因とする災害で、山の所有者に過失がないからです。 今回のケースは貴方には何の責任もなく不運でしたが、機械の故障を不法行為と認めるのはまず無理でしょう。 似たようなケースは山ほどあります。 電車・飛行機の遅れ、天気予報の誤り、電柱を倒して停電・・・ これらのケースは、周りの多くの損害を発生させます。 が、原因が不法行為によるものでない限り、損害賠償を請求できないのです。 以上、払いすぎた¥400の差額分だけ請求できると、私は判断します。

  • tomoki210
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

「運が悪かったから返金出来ない」のが認められて しまうと、 世の中の自動式で金銭を扱う機械の信頼性は ゼロになります。 ----- 内容証明郵便で、管理会社に返金と機械の故障に より被った損害を賠償するように回答期限を設けて 通知します。 文面は3分で考えたインスタントなもので、あくまでも 例です。 ----- 管理会社の法人登記簿を閲覧して本社の住所と 代表者の氏名をしらべます >必須ではないが、「許さないよ」という強い意思と、 後日、裁判所から何らかの通知がくるかも知れない ことが相手企業に伝わります。 企業名+社長に対する指名通知とします。 ----- ぼったくりパーキング株会社    代表取締役社長  詐欺太郎 殿    (法人登記簿で判ります)       私(差出人のこと)こと、●●●●は、2012年 3月1日、15時35分頃、詐欺太郎が代表者で ある、ぼったくりパーキング株式会社が管理する 青森県名古屋市博多区錦糸町1-5-7 に存在する”ぼったくりパーク24”において、 機器の故障により、出庫できないばかりか、 詐欺太郎が代表者であるぼったくりパーキング 株式会社の従業員である●●の指示により、 正規の料金二倍三倍の駐車料金を料金徴収機に 投入した。 この件に関して、詐欺太郎およびぼったくりパーキン グ株式会社から返金や損害の賠償についての協議 の申し入れが無かったのでこの書面により、 正規料金を超える額の返金、および、機器の故障に より被った損害について協議したいので、3月15日   (到着予定日の14日後がよいと思います) までに、この書面の差出人に書留郵便にてご連絡 ください。 (差出人) 住所氏名(住民票上→訴訟を想定して) (受取人) 会社の本店所在地・社名(略さず)    代表取締役(代表者職名は登記簿通りにする)    氏名  ---- 無視したら、少額訴訟で相手を提訴するか、 支払督促精度を利用して、タクシー代、待機燃料費、 正規を超える料金分、申立費用(裁判所が教えてく れる)を合算した金額をぼったくりパーキング株式会社 に請求します。 提訴・支払い督促とも相手が法人であれば法人登記簿 が裁判所にて必要となりますので、 絶対に許せないなら・・・・ 取得してください。最寄りの法務局の法人登記部門で 取得できます(有料)

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1290/5172)
回答No.1

 差額の400円のみ請求が可能なような気がします。  管理会社ではなく、パーキングの会社に連絡すると良いですよ(タイ〇ズなど)。  以前、会社に連絡したら、300円返金してもらえた事がありますので。  (領収書とかないとダメですが)

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