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町田市小山町馬場土地区画整理事業において
町田市小山町馬場土地区画整理事業において、小山町馬場土地区画整理事業組合は、土地所有者の了承なしに、隣接地権者の土地に隣接する公道を町田市の公園緑地に編入しました。さらに、地権者の土地との境界にフェンス・ネットを張りました。 結果として地権者の土地に接続された公道を、地権者の同意なしに没収して出口を封鎖しました。これにより隣接地権者の土地から従来接 続されていた公道(旧建設省と地権者確認の公道図面証書あり)がなくなりました。本問題の解決を図ることをお願いしたい。現在は、犬の通過もできない状態です。本問題は、隣接地権者の同意なしに公道を廃止し、民法で定められた所有権を無視しした区画整理事業が原因なのではないかと思っていますが? 封鎖された土地の隣接は15mです。反対側に2m隣接していますが、車の出し入れはできません。 封鎖された道路の間口 15m ------------ I I I I I 所有地 I隣地 I I = = I I I Iーーーーーーーーー I I I I I I 間口2m -------------- 道路
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/sisin/us51.htm 区画整理事業の同意率100%が望ましいが現実は不可能で、法律上2/3以上ですので、あなたの同意が無くても可能です。 区画整理はそもそも、あなたも存じているかと思いますが、照応の原則で現地換地を基本とし仮換地を与える手法で当然、用地買収はありません。 今回このように、区画整理事業で認可された区画道路築造をし、それが道路法違反となれば大問題ですね。 一度、国交省の方の意見が聞きたいですね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
既に、この組合は17年12月に解散していますので、組合自体も存在しません。 ↓ http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/toshikei/t_03/s_map/sakai/banba/index.html この場に及んであなたは何をしたいのか? .行政不服審査は組合が存続中知事宛に出すべきでし た。 もう出せません。
補足
東京都都市整備局が認可していますので、組合が解散しても東京都や町田市に責任があることが判りました。現在、道路法違反が市側も認めていますので和解案が不満であれば、訴訟手続きに入ろうかと思っています。 行政不服というより、道路法違反のため犯罪という線で追求しています。故意なら公文書偽造の詐欺という位置づけです。 ご助言ありがとうぎおざいます。
補足
ご助言ありがとうございます。 区画整理事業の問題ではなく、区画整理事業の中で旧建設省の管理道路(公道)を地主の同意書がないのに、廃止道路とした所でもめています。 国土交通省都市・地域整備局 市街地整備課長宛てには、手続き不備のため強い指導をお願いしました。 都、市の職員が現場を見にきたりしていますので、こちら側に都合のよい和解案が出ることを期待しています。