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自動車事故に遭いました
いつも、大変お世話になっております。 首都高を運転中(同乗者は女房)に追突事故に遭いました。物損事故でした。多少渋滞していたため、警察が到着するまで35分、取り調べで10分ぐらいかかりました。1時間弱も排気ガスの中、トラックなどがすれすれで隣の車線をスピードを出して通る中、女房と二人で恐怖に駆られておりました。 かなりの精神的苦痛を味わったのに、相手方の保険会社は物損事故ですので、精神的苦痛に対する慰謝料は払えないとのこと・・・(たまたま相手方の保険会社は自分の入っている保険会社と同じだったので、その事も伝えました) やはりこの場合は、精神的苦痛+目的地到着までの時間の延長1時間+それに伴う損害を諦めるしかないのでしょうか?日本はやはり、被害者が苦しむようにできている国なのでしょうか? ご回答本当にお待ちしております。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
事故時の退避で、走行車両の恐怖感は尋常ではありませんね。 しばしば、退避者が轢かれる事故も起こっていますね。 私も、阪神高速道路で退避するため避難口をめざして路肩を歩行していたとき、路肩走行していた車両が私を避けるため、私の目前で事故を起こしていました。 そのため、私もかなりの精神的苦痛を味わいました。 しかし、民事調停では法理の「危険受認の原則」に則ることとなり、精神的苦痛に対する慰謝料は請求できませんでした。 また、この事故時による海外旅行取消しは「民法上の弁償」に該当しないため、民事調停では「危険受認の原則」に則ることとなり、取消費用は請求できませんでした。 「危険受認の原則」とは、「だれかに危険を与えるかもしれない」「だれかより危険を受けさせられるかもしれない」という危険を、あらかじめ承知のうえで各自が利用しているのだから、運悪く危険な事態に遭遇をした場合も、互いに許しあえるという法理です。 但し、相手を許せるケガの程度にも限界があります。 警察が早くなかったのは警察の事情なのですから、警察へ言うべきことであり、相手方に非はありません。 なお、警察が派出するこを忘れていたなどの怠慢がない限りは、警察も非はありません。 これを相手方に負わせるのは八つ当たりに過ぎません。 やはりこの場合は、「危険受認の原則」に則り、精神的苦痛+目的地到着までの時間の延長1時間+それに伴う損害を求めることは出来ません。 もしも、これが認められたら、日本は加害者が過剰に苦しむ公序良俗に反する国に陥ってしまうことでしょう。 なお、自動車保険は、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る被保険者の損害を補償する商品にすぎません。 したがって、法律上の賠償責任を超えている精神的苦痛+目的地到着までの時間の延長1時間+それに伴う損害は応じられません。 どうしても、納得できないとお考えなら、訴訟で新判例を得られるまで戦い続けることとなります。
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- SUPER-NEO
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物損事故での慰謝料が認められたのは、ごく僅かの判例を数える限りです。 それも、今回質問があったような場合ではありません。 ちなみに、雪国などでは交通渋滞が頻繁に起きるため、 警察が来るまでに30~40分以上も待たされることはごく普通にあります。
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- oshiete-q
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勘違いされているといけないので… 保険会社が独自の判断で認められないとしているわけではなく、物の損害時には慰謝料は原則として認められないことになっています。見つめてもらいたいのであれば、司法でそういった判断をもらうのが一番です。 警察の到着が遅れたことについては、加害者の落ち度でもありませんし、保険会社の落ち度ではありません。それについて両者に慰謝料を請求するのは筋違いですね。 目的地到着云々とされていますが、日本の法律では損害の有無や損害額については請求する側に立証の責があります。つまり質問者さん自身がそれを立証できるのであれば、請求することも可能です。
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- goddess_2005
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単に精神的苦痛だけでは保険会社からの保証は出ないと思います。 事故当日は気が張っていますから、体の痛みが感じない場合が考えられます。追突であればムチウチですから翌日少しでも痛ければ保険会社に連絡通院が必要です。 ムチウチは表面上判りにくいですから痛いと言った者勝ちの様な気がしますが・・・ 保険会社は出す費用は1円でも安くと考えて行動します。アジャスタは車の修理に中古部品の使用を修理工場に指導する場合もあります。 加害者と被害者が同じ保険会社の場合注意しないと出し渋りがあるかも知れませんので注意が必要ですよ。 某外資系の損保は最悪でした・・・
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- 1112
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残念ながら「物損」では、慰謝料を取るのは不可能です ただ どのように、当てられたのですか? もし後ろからだと「ムチ打ち」に、なりますから人身に変更は可能ですが・・・ http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/Koutsuu/detail/traqa1.html >目的地到着までの時間の延長1時間+それに伴う損害を諦めるしかないのでしょうか< 1時間オーバーで、着いたと言う事ですよね? その場合は、出ません 例えば・・・ >この事故で、旅行(或いは飛行機)に間に合わず「キャンセル」した 等の場合は 「民法上の弁償」となり弁償は可能ですが http://www.jcw-u.or.jp/88mame/01_mame001.html PS 気持ちは、察する所もあります(僕も、はねられた事がありますので、判ります) が、法律は法律です (一日も、早く質問者様の心が晴れる事を心からお祈りします)
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残念ながら、物損事故では民事上も慰謝料は発生しないようです。
お礼
早急にご回答いただき、本当に有り難うございました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたしす。
お礼
ご回答本当に有り難うございました。 同じような経験をされて、同じような苦痛をあじわったのですね。 被害者になったのは自分は2回目です。 過去の事故は車の査定が100万円以上下がり、事故のトラウマは消えません。 日本の法律では、被害者がとことん損をするようにできているような気がします。