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交通警察官の因縁?

めったにいかない友達の家に用事ができていく事になりました。帰り道 道もうる覚えで 迷いそうになりながら帰ろうとした時 大通りへ出る道に 一旦停止の標識に気が付かずに曲がったようです。(実際は止まっているはず)大通りに出て30m先でサイレンをならされ100m先の安全地帯で話し合いになりました。どこの一旦停止かわからなかった。何の標識かは全ては通った後記憶は抜けている。道を一回で覚えられないのと一緒で何回も来た道でも間違ったりする。が、普段から大通りに出るときは一旦停止をする癖があり、あとで停止場所を確認したが、停止しないと曲がれないような見通しの悪いところであった。  納得いかずサインを断りましたが、二人の警察官の上司は「公務執行妨害で逮捕されるより たかが 交通違反だぞ」というような口調で説教を始め、もう一人の警察官は雨が降っているので濡れるからサインしろという口調。夕方なのではやく勤務を終わりたいが、だれも違反しないので 車をいじっている私に因縁をつけてきた感じです。(車については無知 車検の通る中古です)口論をつづけました。負けてませんが、本当に公務執行妨害で捕まりそうになったのでサインをしてしまいました。後から、ひとりで現場を見て見ましたがやっぱり一旦停止をしていない場所ではありませんでした。  昔、あとで素直に払いました未払いで「検察庁」にまで行ったことがあります。が、今回については違反に納得がいかない。状況がかなり違い警察官の因縁にしか思えません。検察庁の 正式裁判 不起訴まで考えています。  違反取り消しにしてもらうにはどのような手続きが必要でしょうか?

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  • mitsuemon
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回答No.5

No.1&2です 前回、書き忘れましたが 交通捜査課は、ともかく 否認した場合、いずれ検察庁から呼び出しが来ると 思いますが、この検察庁へ行く時は 自分の主張したい事に対して、有料に、なると思いますが 弁護士に相談して文章で持って行く事を、お勧めします と言うのが、本来検察官と言うのは 出頭したドライバーの主張を、そのまま調書に書いて 間違いが、あれば訂正しなければならないのが 法律でも決まってます しかし、本来なら検察官は中立公正な立場で 両方の言い分を調書に書く事に、なってますが 事実上は、警察の見方をして、微妙な言葉の“あや” を使い、貴方に不利な調書を作ろうとします 従って、自分の主張と少しでも違う内容だった場合には サインを拒否する必要があります しかし、検察官が、貴方の言い分通りに書かない場合の為に文書で提出して「私の言い分は、ここに書いてある通りです」とメールで言う添付を、させるんです 従って、その文章は大事な主張になりますから 弁護士さんと相談して、作った方が良いと思います 尚、弁護士さんへの相談の仕方ですが まず、1度、無料の相談を、してみるのも方法です これは弁護士事務所でも出来る所が、ありますが 貴方の住居の近く等に、市役所や区役所は、ないでしょうか? あれば、予約制に、なりますが その中に弁護士の無料相談のコーナーを作ってる場合が あります、大体1人20~30分位ですが そこで、まず相談して 改めて、有料の相談に行く方法も、ありますから 無料相談で色々聞いてみては如何でしょう?

synchro-night
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >事実上は、警察の見方をして、微妙な言葉の“あや”を使い、貴方に不利な調書を作ろうとします。 被害妄想でなく 素人相手に 本当の悪人を捕まえる口調をされました。 本当の悪人を捕まえるのが警察官の仕事なので頭の下がるところですが・・・。 今回は勝手が違います・・・。 わたくしが直接、交通捜査課、検察官に行っても無駄だと思いますので、弁護士さんへの相談を検討いたします。 のってくれるのかが心配ですが、皆様の回答が役に立つと思います。

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その他の回答 (5)

回答No.6

 検察官が中立公正な立場!?警察と検察はそれぞれ独立の捜査機関ですが、両者の関係は原則として協調関係にあるんですが…(刑事訴訟法192条)。  シロウトの法律論を鵜呑みにしちゃいけませんよ。

synchro-night
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度 整理をし 落ち着いて 行動いたします。

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回答No.4

>・一旦停止の現場より30m先でサイレンを鳴らしている。 >・実際に車を止めれて一旦停止の注意をしたのが100m先である。  これは特に問題ありません。お互い動いているのだから当然です。 >・慣れない道であるため 過去の明確な記憶が無い。  できるだけ記憶を明確にしておいた方がいいでしょう。警察はそれなりに立証してきますから、それに対抗するには、質問者さんも自信を持って抗弁できることが必要と思われます。 >・普段から私は一旦停止は良くするほうである。(一旦停止・徐行しすぎと言われている)  少なくとも、今回の違反とは何の関係もないので、裁判に移行したとき、裁判官の心証を良くするような、具体的なものである必要があると思います。 >・私は 違反をしていません。(と主張いたします)  主張自体はあなたの権利ですから、何の問題もありません。 >私 「もうすぐゴールド免許です。(私は普段から)一旦停止の標識が無くても止まります。警察が立ってるだけで(善良な市民はびびって)標識が無くてもみんな止まります。」  う~ん…警察が立っていて止まらないケースって、結構あるんですよね。それは、自分は減速しただけで「止まった」と思い込んでいる場合、それに加えて警察官の姿さえ見落としていることも多いようです。だから一概には言えませんよ。 >警察A「雨が降ってて紙が濡れるからサインしろ 判子はもってないな?(持ってるわけ無い・反抗?犯行?)サインでいい」  もし本当に、「雨が降ってて…」と言っていたのなら、不適切な言動でしょう。それと、判子を求めるのは不自然ではありません(れっきとした書類にサインするのですから)。「持ってるわけ無い」というお気持ちは分かりますが、それだけ反則切符というのはいい加減な書類ではないということです。 >私 「してなくても そんな言い方で二人で責められると してなくても認められざる得ないじゃないですか!」  まあ、「違反者」に迎合する警察なんていないでしょうから、お互い主張が食い違うのであれば、ひとまずその場は離脱して、冷静になって再度考えた方がいいでしょう。サインをしないで最初から争うのは勇気が要りますから、不本意ながらサインをした後、改めて不服申し立てをしたらいいでしょう。ただし、反則金を納めてしまったらすべて終わりです。

synchro-night
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度 整理をし 落ち着いて 行動いたします。

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回答No.3

>二人の警察官の上司は「公務執行妨害で逮捕されるより たかが 交通違反だぞ」というような口調で説教を始め >もう一人の警察官は雨が降っているので濡れるからサインしろという口調。 >夕方なのではやく勤務を終わりたいが、だれも違反しないので 車をいじっている私に因縁をつけてきた感じです。  すべてあなたの推測の域を出ません。回答者は主観的な内容に左右されるべきではありません。「人○1○0番」あたりは、その主観に付き合ってきた感がありますが。  で、実際の警察官の具体的な言動はどのようなものだったのでしょうか?あなたの心証は不要です。

synchro-night
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度 整理をし 落ち着いて 行動いたします。

synchro-night
質問者

補足

言動を 説明いたします。(話せばもっと長いですが、意味不明な会話もあるため省略) 減点・罰金を取り消ししてもらいたいです。 ・一旦停止の現場より30m先でサイレンを鳴らしている。 ・実際に車を止めれて一旦停止の注意をしたのが100m先である。 ・慣れない道であるため 過去の明確な記憶が無い。 ・普段から私は一旦停止は良くするほうである。(一旦停止・徐行しすぎと言われている) ・私は 違反をしていません。(と主張いたします) 警察との言動 警察Aと私の話し合い 話がつかない 威圧的なの警察官B登場 あとから出てきて二人で攻める。警察官としての威圧的な言動 警察B「一旦停止しないで 勢いよく曲がっただろ?」 私  「曲がっていません。セーフティドライバーです。」 警察B「スピード違反とか、8点とかじゃなくて時間がたてば消える たかが一旦停止だぞ・・・・・私たちの仕事は交通事故をなくすことだぞ(ぐだぐだ・・・威圧的に)」 私 「もうすぐゴールド免許です。(私は普段から)一旦停止の標識が無くても止まります。警察が立ってるだけで(善良な市民はびびって)標識が無くてもみんな止まります。」 言い返して やばそうな沈黙が続く 私 「(してなくても)警察官もたてなあかんからな~」 警察A「雨が降ってて紙が濡れるからサインしろ 判子はもってないな?(持ってるわけ無い・反抗?犯行?)サインでいい」 私 「してなくても そんな言い方で二人で責められると してなくても認められざる得ないじゃないですか!」 ふたたび沈黙 サイン

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  • mitsuemon
  • ベストアンサー率29% (47/160)
回答No.2

えー、前回は、あまり時間がなかったんで 大分略した回答に、なりましたスイマセン 御質問の件ですが 1、この場合、取り消しと言っても2通りです まず、貴方が書かれてる“5”の不起訴 これになれば、事実上の勝ちですから金銭的な罰則は 生じません、しかし、問題は点数の行政処分です これは“5”の所で…(笑) 2、まず“2”と“3”の略式ですが、これは取り消しの 判決は絶対に出ません、と言うより、略式というのは 無罪にする裁判ではなく100%有罪にする裁判です 簡単に言うと、貴方自身が、自分が間違いなく違反しました、意義は、ありませんから、法廷を開かなくても違反を認めます、ですから処分して下さいという裁判です ですから、略式は法廷も開かれず、その場の 簡単な手続きだけで、貴方の有罪か確定する訳です 従って、交通捜査課や検察庁では貴方に違反を認めさせる為に略式を勧めますが、貴方が納得してないなら 絶対に応じては、いけません ただ、交通捜査課や検察庁が判決を出す訳ではありませんから、その手続きは、簡易裁判所です(笑) それと、交通捜査課に出頭、書類の提出の事ですが これは出頭しても、しなくても構いません いずれにせよ、まず間違いなく、その後に検察庁から 呼び出しが来ますから、その時の出頭でも大丈夫です しかし、ごくまれに、交通捜査課に出頭すると 検察庁から呼び出しが来ずに不起訴に、なる場合も ある様ですから、行った方が得な事もあります 尚、書類ですが、一応持って行った方が良いと思います ただ、検察庁に出す書類は、枚数が多くなっても 構いませんから、出来るだけ詳しく書いた方が無難だと思いますが、交通捜査課には、そこ迄神経を使わなくても、自分の手の内を見せないという意味で、例えば、録音等の証拠を持ってる場合は、簡単に文章で牽制するのも方法です 4、変な話ですが、裁判で有罪に、なったとしても怖がる事はありません、今回の場合であれば“一時停止違反”の前科が付くだけですが、貴方の言う、交通前科です しかし、前科も、一定期間無検挙(無違反)なら、消えます ですから一生死ぬ迄消えないと、いう事は、ありません でも、未納の場合は強制的に財産の差し押さえ等が出る事が、ある様です ただ、残念ながら、現在の裁判システムでは、起訴された場合は100%近く、有罪に、なり易い様です… 5、これは、簡単に言うと 明らかにポリ公の取り締まりが不当な時や 貴方の闘い方で、検察官が、法廷(正式裁判)に出すと 長く、ねばって検察官の裁判所に対する印象が悪くなりそうだと… つまり、長い期間ねばって、裁判官が有罪を出すのに一苦労だと判断した時等です ただ、検察官が起訴すると100%近く 有罪に、なる様ですが、例え有罪に出来ても検察官の裁判所に対する印象が悪くなる様な裁判なら、大体、不起訴に、なる可能性の方が高い様です、検察官も大抵の取り締まりはポリ公の方が悪いのは知ってますから…(笑) 6、これは非常に難しい様です、というのが、例え検察官が不起訴にしても行政処分課が、点数の撤回を拒否したがるからです これは罰金(反則金)と行政処分(点数)はシステムが違うと拒否されるからの様で、例え不起訴に、なっても点数の撤回は、かなり厳しい、らしいです 従って、撤回が不可能なら、残念ながら点数は引かれます でも諦める事は、ありません 一応、パターンは3通りの様なんです 1つは、要求すると、あっさりと認めて撤回する場合 2つ目は、かなり渋るが、ねばれば撤回する場合 3つ目は、大変残念ですが、どんなに、粘っても 全く受け付けない場合です これは行政処分課の都合で決まる様で 解釈こそ違いますが、ドライバーからみれば完全に 運かも知れません しかし、この辺の記憶が、少しあいまいでスイマセン 以前は、裁判要求で闘ってる場合は、処分の保留が出来たと思いますが、現在は、どうだったか…もう1度、調べないとハッキリとは言えません 今回の返答で理解出来ない所は、ありましたか? もし、あれば言って下さい、私も不明な所は、もう1度 調べてみますんで…(笑) 尚、今回は私が以前所属してた『人権110番』のHP http://www.hainori.com/110/modules/newbb/ http://www.t3.rim.or.jp/~330206a/index.html と、交通ジャーナリストの今井亮一氏のHP http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/ を載せました、宜しければ参考にして下さい 千代丸氏の本、一覧 http://www.t3.rim.or.jp/~330206a/kikann.html

synchro-night
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度 整理をし 落ち着いて 行動いたします。 本の紹介 サイトの紹介ありがとうございます。

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  • mitsuemon
  • ベストアンサー率29% (47/160)
回答No.1

もう、この手の方法(デッチ挙げ)は 私は、うんざりする程 聞いてます(貴方に、うんざりではありません) まず、結論から言うと “公妨(公務執行妨害)”は成立しません http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-5-koumu 「(公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」 この条文の様に、簡単に言うと 公妨と言うのは、ポリ公(私は悪徳警官の事を、こう呼んでます) に対して、暴行や脅迫を加えた者ですから 違反を認めない事が、適用される訳は、ありません 但し、実際に逮捕する場合も、あるんですが その場合は、罪名等を変えてると思います 更に、このやり方は、デッチ挙げ易い、方法の1つです しかし、この場合、違反を認める認めないは 完全に任意ですから 本来なら、公務員の職権乱用罪が成立する様な場面です http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-25-osyoku 「刑法193条  公務員職権濫用 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」 「刑法194条  特別公務員職権濫用 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 つまり公妨も成立しない様な状況で 公妨で“逮捕”という言葉を使ってますから この時点で脅迫罪、そして本当に逮捕すれば その上に“特別”が付き“特別公務員職権濫用”となります 私は、こういう時の為に、いつも車の中には セカンドバックを入れて、その中に録音機器と インスタントカメラを入れてます 今回の場合も、納得行かないなら裁判覚悟で 闘うしかないと思います ただ、その場合でも、ポリ公共は、自分たちの調書に 絶対に、公妨で“逮捕”すると言ったとは書きませんから 録音してない場合 どの程度、通用するかは分かりません いずれにせよ、私からのアドバイスとしては 今後、運転する時には録音機器とインスタントカメラを 常備する事を、お勧めします そして、デッチ挙げ等の時に備えて 交通警察に関連しような法律も勉強された方が 無難だと思います 頑張って下さい

synchro-night
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度 整理をし 落ち着いて 行動いたします。

synchro-night
質問者

補足

1.違反取り消しにしてもらうにはどのような手続きが必要でしょうか? 2.交通捜査課に出頭・書類の提出は必要でしょうか?略式裁判で取り消しの判決はでますでしょうか? 3.検察庁の略式裁判で取り消しの判決はでますでしょうか? 4.正式裁判で有罪になると「前科」はどういったものになるのでしょうか?未納が続くと検察庁でなる交通前科ですか? 5.不起訴になるのはどういうときでしょうか? 6.免許更新まであと2ヶ月です。どれぐらい期間が必要でしょうか?ゴールド免許になるため重要になります。

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